○邑楽町日中一時支援事業(サービスステーション事業)実施要綱

平成19年10月31日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害児(者)の介護を行う保護者が一時的に介護ができない場合、県へ登録を行っている24時間対応型サービスステーション(以下「サービスステーション」という。)に介護を委託することにより心身障害児(者)の福祉及び介護者の負担軽減を図るとともに心身障害児(者)本人及びその家族のより豊かな生活の実現をサポートすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 邑楽町日中一時支援事業(サービスステーション事業)の実施主体は、邑楽町とする。

(対象者)

第3条 この事業において介護の対象となる者は、在宅の重度知的障害児(者)、重度身体障害児(者)、中軽度知的障害児(者)、中軽度身体障害児及び発達障害児(以下「心身障害児(者)」という。)とする。

(定義)

第4条 この要綱において、「重度知的障害児(者)」とは、「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)に基づく第3障害の程度の判定「A」の療育手帳の交付を受けている者又はこれらと同程度の障害を有する者をいう。

2 この要綱において、「重度身体障害児(者)」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の別表第5号に定める1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者(65歳以上の者を除く。)をいう。

3 この要綱において、「中軽度知的障害児(者)」とは、重度知的障害児(者)以外の者で、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けている者又はこれと同程度の障害を有する者をいう。

4 この要綱において、「中軽度身体障害児」とは、重度身体障害児以外の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により身体障害者手帳の交付を受けている者(18歳以上のものを除く。)をいう。

5 この要綱において、「発達障害児」とは、児童相談所又は医療機関等において、発達障害として診断されている児童(第1項から第4項に該当する児童を除く。)をいう。

(サービスステーションとの契約)

第5条 町は、サービスステーション事業委託契約書(別記様式第1号)により、サービスステーションの利用に関する委託契約を締結するものとする。

(介護の要件)

第6条 この事業による介護は、心身障害児(者)の介護を行う保護者が、心身障害児(者)を一時的に介護することができないため、サービスステーションに一時的に介護を依頼する必要があると認めた場合に行うものとする。

(介護の内容等)

第7条 介護の時間は、30分を1単位(最小利用単位は2単位)とする。

2 サービスステーションが行う介護の内容は、次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 食事、排泄、衣類着脱、入浴等の介護、身体の清拭、洗髪等の介護その他必要な身体の介護等のうち必要と認められるものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、サービスステーションは、保護者(又は本人)からの依頼に基づき生活支援(サービスステーションから一時的に外出しての本人支援、生活訓練等)を行うことができる。

(介護の場所及び形態)

第8条 サービスステーションが心身障害児(者)を介護する時は、介護場所を確保し、原則としてそこで介護を行うものとする(生活支援の場合を除く。)ただし、町長が関係者との協議を行い、事前に真にやむを得ないと認めた場合については、この限りでない。

2 サービスステーションが行う介護は、常に障害児(者)1人に対して介護者が1人とする。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、障害児(者)1人に対して、介護者2人で介護を行うことができる。

(1) 相談支援事業所の相談支援専門員により、法定サービスにおける2人介護の必要について検討が行われていること。

(2) 法定サービスが支給決定されている場合、その支給量を超えていること、又は事業所の状況により法定サービスが利用できないこと。

(3) 町長が必要と認める場合

3 サービスステーションの設置者が主催(発案・企画)する複数人での行事等のレクリエーション活動における介護の提供は、事業の対象外とする。

4 サービスステーションの職員は、同居家族又は3親等内である障害児(者)への介護の提供は行えないものとする。

(介護の期間)

第9条 介護の期間はサービスステーションによる介護と邑楽町日中一時支援事業(登録介護者事業)実施要綱(平成19年邑楽町要綱第27号)に基づく登録介護者による介護を通算して、原則として連続5日(1日数時間の介護が連続する場合も含む。)を限度とする。ただし、介護期間が繰り返されるなどの定期的利用(サービスステーションによる介護と登録介護者による介護を通算して週3日以上(1日数時間の介護を含む。)の利用の繰り返し)となる介護は対象外とする。なお、町長が保護者の状況等から介護の期間変更が真にやむを得ないと認められる場合は必要最低限の範囲で変更することができる。

(サービスステーションへの介護登録の決定等)

第10条 サービスステーションによる介護を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、サービスステーション介護登録申請書(別記様式第2号)及び利用者カード(別記様式第5号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、速やかに介護登録の適否を決定し、適当と認めた場合において、サービスステーションに心身障害児(者)の介護登録を委託するものとする。

3 町長は、介護登録を決定したときは、サービスステーション介護登録決定通知書(別記様式第3号)を申請者に送付するとともに、サービスステーション介護登録通知書兼介護依頼書(別記様式第4号)に利用者カード(別記様式第5号)を添えてサービスステーションに通知するものとする。

4 町は、介護登録の否決を決定したときは、サービスステーション介護登録否決通知書(別記様式第6号)を申請者に送付するものとする。

5 介護登録手続後、実際の利用に当たっては、保護者は町長及びサービスステーションにそれぞれ連絡し、利用の申込みを行うものとする。

(介護に係る費用等)

第11条 心身障害児(者)の介護を委託する場合の委託費用は、別表に定める額とし、町が支弁するものとする。

2 介護を受ける心身障害児(者)の通常の生活に必要な食事、衣類、補装具、玩具、衛生医療品等は、保護者が負担するものとする。

3 生活保護世帯以外の保護者は、別表に定める額を介護の委託に要する経費の一部として直接委託したサービスステーションに支払うものとする。

(委託費用の請求及び支払)

第12条 町長は、サービスステーションに委託した場合において、次により委託費を支弁するものとする。

(1) 委託費の請求及び支払に関する事務は、次によることとする。

 支払は毎月払とする。サービスステーションは、毎月10日までにサービスステーション介護委託費用請求書(別記様式第7号)により町長に請求するものとする。

 町長は、委託料の請求を受理したときは、これを審査し、その月の末までに支払うものとする。

(2) 町長は、必要と認めた場合において、委託した経費の経理状況等について、調査を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

2 この要綱施行前に邑楽町心身障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成13年邑楽町要綱第6号)の規定により行われたサービスステーションとの契約及びサービスステーションへの介護登録の決定等については、この要綱の規定により行われた介護登録の決定等とみなす。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

町負担

対象者とその世帯



区分

重度知的障害児(者)

重度身体障害児(者)

中軽度知的障害児(者)

中軽度身体障害児

発達障害児

生活保護及び非課税世帯

左記以外の世帯

生活保護及び非課税世帯

左記以外の世帯

1単位当たりの金額

1,400円

1,225円

1,250円

1,075円

保護者負担

対象者とその世帯



区分

重度知的障害児(者)

重度身体障害児(者)

中軽度知的障害児(者)

中軽度身体障害児

発達障害児

生活保護及び非課税世帯

左記以外の世帯

生活保護及び非課税世帯

左記以外の世帯

1単位当たりの金額

0円

175円

0円

175円

備考 障害児(者)1人に対して、介護者2人で介護を行う場合の町負担及び保護者負担については、上記額の2倍の額とする。

別記様式 略

邑楽町日中一時支援事業(サービスステーション事業)実施要綱

平成19年10月31日 要綱第28号

(令和2年6月12日施行)