○邑楽町農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例

平成19年9月10日

条例第19号

邑楽町農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例(平成8年邑楽町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、邑楽町農畜産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 農畜産物の加工及び流通の合理化と町内外住民の交流促進・活性化に資するため、加工施設を設置する。

2 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

邑楽町農畜産物処理加工施設

邑楽町大字中野2644番地

(構成施設)

第3条 加工施設は次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 調理室

(2) 直売コーナー

(3) 加工室

(事業)

第4条 加工施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地場産野菜等の販売等に関すること。

(2) 手打ちそば・うどん等の製造販売等に関すること。

(3) みそ・まんじゅう等の加工販売に関すること。

(4) その他、加工施設設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 加工施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 加工施設の施設、設備及び備品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(休業日)

第7条 加工施設の休業日は、規則で定める。

(営業時間)

第8条 加工施設の営業時間は、規則で定める。

(設備等の変更禁止)

第9条 加工施設に特別の施設を設置したり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(目的外使用の禁止)

第10条 加工施設を目的以外に使用してはならない。目的外使用した場合には町長は指定管理者の指定を取り消すことができる。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により施設、設備及び備品等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第12条 指定管理者の指定の手続等については、邑楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年邑楽町条例第25号)の規定によるものとする。

(管理の基準等)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に加工施設の運営を行うこと。

(2) 加工施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例に必要な事項は規則等で定める。

この条例は、邑楽町農畜産物処理加工施設の指定管理者を指定する議会において議決された日の翌月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例

平成19年9月10日 条例第19号

(平成20年3月24日施行)