○町営住宅運用管理委員会規程

平成19年3月12日

規程第3号

町営住宅運用管理委員会規程(昭和39年邑楽町規程第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 邑楽町町営住宅管理条例(平成23年邑楽町条例第6号)の円滑、適正な運営を図るため、町営住宅運用管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、町営住宅運用に必要な事項を調査審議し、町長の諮問に応ずるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号の中から町長が委嘱又は任命した委員をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 町の特別職及び職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を代表して会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設環境課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

町営住宅運用管理委員会規程

平成19年3月12日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成19年3月12日 規程第3号
平成23年5月25日 規程第1号
平成24年3月30日 規程第1号
平成28年5月19日 規程第6号
令和4年3月7日 規程第5号