○職員の職の設置に関する規則

平成19年3月12日

規則第2号

職員の職の設置に関する規則(昭和47年邑楽町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、邑楽町職員定数条例(昭和30年条例第2号)第1条に規定するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条に規定する教育委員会の事務局の職員を除く。)をいう。

(職員の職)

第3条 法令に定めるもののほか、職員の職は、別表第1のとおりとする。

(職の併用)

第4条 職に関し、法令その他特別な定めのあるもので、特に必要があると認められるものは、前条に規定する職のほか、別表第2に掲げる職を併せて用いることができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職員の職

職務内容

課長、局長

上司の命を受け、課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、係長を補佐し、係の事務に従事する。

主任

上司の命を受け、係員を指導し、係の事務に従事する。

主事

上司の命を受け、主事補を指導し、係の事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、係の事務に従事する。

別表第2(第4条関係)

職員の職

職務内容

保健師

上司の命を受け、保健に係る事務・業務に従事する。

看護師

上司の命を受け、看護に係る事務・業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養に係る事務・業務に従事する。

園長

上司の命を受け、園に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副園長

上司の命を受け、園長を補佐し、園長に事故あるときは、その職務を代理する。

主任保育士

上司の命を受け、保育士を指導し、保育に係る事務・業務に従事する。

主幹保育教諭

上司の命を受け、保育教諭を指導し、認定こども園において教育・保育に係る事務・業務に従事する。

保育士

上司の命を受け、保育園において教育・保育に係る事務・業務に従事する。

幼稚園教諭

上司の命を受け、幼稚園において教育・保育に係る事務・業務に従事する。

保育教諭

上司の命を受け、認定こども園において教育・保育に係る事務・業務に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理に係る事務・業務に従事する。

運転手

上司の命を受け、運転に係る事務・業務に従事する。

公仕

上司の命を受け、定型的な業務に従事する。

職員の職の設置に関する規則

平成19年3月12日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月12日 規則第2号
平成26年3月24日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年3月28日 規則第5号