○邑楽町移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための移動を支援する事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 移動支援事業の実施主体は、邑楽町とし、事業の一部(サービス実施の決定、費用負担区分の決定を除く。)を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者その他町長が適当と認めた法人等に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている障害者等又は法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては当初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が町内であるもので次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 屋外での活動に著しい制限のある視覚障害者及び視覚障害児。ただし、法第5条第4項に規定する同行援護を受けている者を除く。

(2) 全身性障害者及び全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)ただし、法第5条第3項に規定する重度訪問介護を受けている者を除く。

(3) 知的障害者及び知的障害児又は精神障害者。ただし、法第5条第5項に規定する行動援護を受けている者を除く。

(事業の内容)

第4条 第2条の規定により委託を受けた事業者(以下「サービス提供者」という。)が行うサービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 余暇活動・社会参加のための外出支援

(2) 社会生活上不可欠な外出支援

2 サービス提供者が法人所有車等を運転する場合の移動時間は、事業の報酬算定の対象外とする。(町長が、運転手以外の介護者の同乗を依頼した場合を除く。)

3 サービス提供者が行う事業の時間は、30分を1単位とする。

(事業の実施形態)

第5条 事業は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる形態とし、それぞれ身体介護を伴うもの又は身体介護を伴わないものに細分し、実施するものとする。

(1) 個別支援型 移動支援が必要な障害者等に対し、個別に支援を行うものをいう。

(2) グループ支援型 移動支援が必要な複数の障害者等に対し、同時に支援を行うものをいう。ただし、支援を受ける障害者等の人数は、当該支援を行うサービス提供者の人数の3倍を超えてはならない。

(事業の利用申請等)

第6条 事業による支援を受けようとする障害者等は、移動支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は事業による支援を受けた後でも差し支えないものとする。

2 町長は、申請があった場合は、その必要性を検討し、できる限り速やかにサービス提供の要否を決定するものとする。

3 町長は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、サービス決定時間(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)、利用期間、利用者負担額、サービスに要する費用の額の算定に用いる単価、2人介護の必要性の有無等を決定するものとする。

4 町長は、サービス決定を行ったときは、当該障害者等に対し、サービス決定時間等を移動支援事業利用決定通知書(別記様式第2号)により障害者等に通知し、移動支援事業利用者証(別記様式第3号)を交付するものとする。

5 町長は、事業の利用者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うものとする。

(費用等)

第7条 町が事業を委託する場合の委託費用は、別表第1の町負担金の項に掲げる額とし、町が支弁するものとする。

2 利用者は、別表第1の利用者負担金の項に掲げる額を事業に要する経費の一部として直接サービス提供者に支払うものとする。ただし、利用者が支払う費用の1月当たりの上限額は、別表第2に定める額とする。

(委託料の請求及び支払)

第8条 町長は、サービス提供者に対して、次により委託料を支弁するものとする。

(1) サービス提供者は、サービスを提供した月の翌月10日までに移動支援事業委託料請求書(別記様式第4号)により、町長に対し請求するものとする。

(2) 町長は、前号の規定により委託料の請求書を受理したときは、これを審査し、30日以内に支払うものとする。

(3) 町長は、必要と認めたときは、サービス提供者に対し、事業の経費の経理の状況等について、調査を行うことができるものとする。

(記録帳簿等)

第9条 サービス提供者は、利用状況を明らかにできる書類のほか、事業の経費の経理に関する必要な書類を整備し、サービスを提供した年度から5年間保存しなければならない。

(サービス提供者)

第10条 サービス提供者は、委託を受けた事業者が運営する指定障害福祉サービス事業所等に勤務する従業者であって、介護福祉士若しくは居宅介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者又はこれらに準じる者として町長が認めた者に受託業務を行わせるものとする。

(損害賠償措置)

第11条 サービス提供者は、法人所有車等を利用してサービスを提供する場合、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合に備えるため、次に定める保険金額を補償内容とする損害賠償保険に加入しなければならない。

(1) 対人賠償8,000万円以上

(2) 対物補償200万円以上

(3) 搭乗者傷害特約付き

(実績報告等)

第12条 サービス提供者は、利用の状況及び委託料の経理等について、年度終了後、速やかに町長に報告しなければならない。

(関係機関との連携等)

第13条 町長は、事業の実施に当たって、保健福祉事務所等、関係機関との連携を密にするとともに、サービス提供者等との連絡・調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年要綱第15号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成30年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

個別支援型


区分

30分

1時間

1時間30分

1時間30分を超え30分ごと

町負担金

身体介護を伴う

2,286円

3,618円

5,256円

747円

身体介護を伴わない

945円

1,773円

2,484円

630円

利用者負担金

身体介護を伴う

254円

402円

584円

83円

身体介護を伴わない

105円

197円

276円

70円

グループ支援型


区分

30分

1時間

1時間30分

1時間30分を超え30分ごと

町負担金

身体介護を伴う

1,601円

2,533円

3,680円

523円

身体介護を伴わない

662円

1,242円

1,739円

441円

利用者負担金

身体介護を伴う

177円

281円

408円

58円

身体介護を伴わない

73円

137円

193円

49円

備考

1 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)の時間帯に利用があった場合は、費用額の100分の25に相当する額を当該費用額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)の時間帯に利用があった場合は、費用額の100分の50に相当する額を当該利用に係る費用額に加算する。

2 前項の夜間、早朝又は深夜の加算については、利用された時間を30分単位でそれぞれの時間帯に区分する(異なる時間帯をまたがる場合には、当該30分のうち多くの時間帯が属する時間帯に区分する。)ものとし、総利用時間に対する夜間、早朝又は深夜に区分された時間の割合でそれぞれ加算前の費用額を按分した額を基礎とし、これらの額にそれぞれ前項の加算をするものとする。

3 費用額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第7条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担割合

月額負担上限額

利用者世帯の階層区分

利用者負担割合

生活保護

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯

0

生活保護

低所得世帯

町民税非課税世帯

0

低所得世帯

一般世帯1

町民税課税世帯

利用者が障害児で世帯の所得割合計額が28万円未満

1割

4,600円

利用者が障害者で世帯の所得割合計額が16万円未満

1割

9,300円

一般世帯2

町民税課税世帯

この表の他の区分に属さない者

1割

37,200円

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邑楽町移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第29号

(令和元年9月2日施行)