○邑楽町日中一時支援事業(日帰りショート事業)実施要綱

平成18年10月1日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定により町が地域生活支援事業として行う障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行う邑楽町日中一時支援事業(日帰りショート事業)(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、もって障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、邑楽町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 児童相談所又は医療機関等において、発達障害として診断されている者

(5) 日中において監護する者がいないことにより一時的に見守りの必要がある者として町長が認めたもの

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日帰りショート事業利用登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、日帰りショート事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、利用の決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)を日帰りショート事業利用登録者名簿に搭載するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第6条 前条の規定による決定の期間は、決定を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。ただし、利用者が、承認を受けた日において18歳であるものについては、当該年度の属する3月31日までとする。

(利用の変更及び廃止)

第7条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、日帰りショート事業利用登録変更(廃止)届出(別記様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(利用料)

第10条 利用者は、利用料として別表に掲げる利用者負担の額を事業者に支払うものとする。

(利用料の減免又は免除)

第11条 町長は、利用者の属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料の全額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前々年度とする。)の町民税が非課税である世帯

(委託料)

第12条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合には、町は、別表に掲げる町負担の額を事業者に対して支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第13条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

3 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等の個人情報を他に漏らしてはならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年要綱第25号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成30年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表

①障害者に係る町負担(送迎を含む。)(④に該当する者を除く。)

単位:円

障害者

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分6

2,003

4,005

6,008

区分5

1,703

3,407

5,110

区分4

1,404

2,808

4,212

区分3

1,265

2,529

3,794

区分1及び2

1,103

2,205

3,308

障害者に係る利用者負担(送迎を含む。)(④に該当する者を除く。)

単位:円

障害者

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分6

222

445

667

区分5

189

378

567

区分4

156

312

468

区分3

140

281

421

区分1及び2

122

245

367

②障害児に係る町負担(送迎を含む。)(③に該当する者を除く。)

単位:円

障害児

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分3

1,703

3,407

5,110

区分2

1,334

2,669

4,003

区分1

1,103

2,205

3,308

障害児に係る利用者負担(送迎を含む。)(③に該当する者を除く。)

単位:円

障害児

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分3

189

378

567

区分2

148

296

444

区分1

122

245

367

③重症心身障害児に対し、医療機関である短期入所事業所において事業を行った場合

町負担(送迎を含む。)

単位:円

 

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

重症心身障害児

5,400

10,800

16,200

利用者負担(送迎を含む。)

単位:円

 

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

重症心身障害児

600

1,200

1,800

④遷延性意識障害者等、筋萎縮性側索硬化症等の疾患を有する利用者が医療機関である短期入所事業所において事業を行った場合

町負担(送迎を含む。)

単位:円

 

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

遷延性意識障害者等

3,150

6,300

9,450

利用者負担(送迎を含む。)

単位:円

 

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

遷延性意識障害者等

350

700

1,050

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邑楽町日中一時支援事業(日帰りショート事業)実施要綱

平成18年10月1日 要綱第28号

(平成31年3月29日施行)