○邑楽町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年8月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成18年邑楽町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 邑楽町保健センター(以下「保健センター」という。)に、保健センター長、その他必要な職員を置く。

2 保健センター長は、健康づくり課長をもって充てる。

(服務)

第3条 保健センター長は、保健センターの業務を掌握し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受けて、保健センターの業務に従事する。

(使用承認手続)

第4条 条例第4条及び第8条の規定により、保健センターの施設を使用しようとする者は、使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、使用承認許可書(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第5条 保健センターの使用時間は、邑楽町の休日を定める条例(平成元年邑楽町条例第7号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用状況の記録)

第6条 保健センターに、使用簿(別記様式第3号)を備え、使用状況を記録しておかなければならない。

(原状回復)

第7条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(目的外使用)

第8条 条例第8条の規定により、保健センターの会議室等は、役場業務に関係する会議、講習会、研修会及び催し等のほか、役場の各課が所管する各種団体等が行う会議等に使用させることができるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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邑楽町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年8月30日 規則第20号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成18年8月30日 規則第20号
平成23年3月8日 規則第6号
令和4年5月2日 規則第9号