○邑楽町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成18年6月20日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、邑楽町保健センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康づくりを推進するため邑楽町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(1) 名称 邑楽町保健センター

(2) 位置 邑楽町大字中野2570番地3

(施設の利用)

第3条 保健センターは、地域住民に保健サービスを行うために次の事業を行う。なお、自主的保健活動の場として町民の利用に供するものとする。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 栄養指導及び保健指導に関すること。

(3) 健康診査及び予防に関すること。

(4) 乳幼児から高齢者までの健康増進等の保健活動に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事業

(使用の承認)

第4条 保健センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(使用料)

第5条 保健センターの施設の使用料は、無料とする。

(使用の制限及び取消し)

第6条 保健センター使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、目的以外に使用してはならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限し、若しくは停止させ、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が、使用中において著しく秩序を乱す行為を行ったとき。

(2) 使用者が、営利を目的とした事業を行ったとき。

(3) 災害その他の理由により使用させることができなくなったとき。

(原状回復義務)

第7条 保健センターを使用したものは、その使用を終了したとき(前条の規定による使用の制限若しくは停止又は許可取消しがあったときを含む。)は、直ちに施設等を原状に回復してこれを返還しなければならない。

(目的外使用)

第8条 町長は、法第238条の4第7項の規定に基づき、保健センターの一部を目的外に使用させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(邑楽町母子健康センター条例の廃止)

2 邑楽町母子健康センター条例(昭和38年邑楽町条例第22号)は、廃止する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

邑楽町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成18年6月20日 条例第27号

(平成23年4月1日施行)