○邑楽町介護用車両購入費等補助金交付要綱
平成18年3月20日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害児(者)又は寝たきり等の高齢者(以下「要介護者」という。)を同乗させて外出するための車いす仕様車両(以下「介護用車両」という。)の購入又は改造に要する費用の一部を邑楽町が補助することにより、要介護者の福祉の向上及び介護家族の負担の軽減を図ることを目的とし、補助金交付について、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する世帯の要介護者及び介護家族とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が属する世帯であって、次のいずれかに該当する者がいる世帯
ア 下肢の障害で1級又は2級の者
イ 体幹の障害で1級又は2級の者
ウ 下肢及び体幹の重複障害で1級又は2級の者
(2) おおむね65歳以上で、寝たきりの者又は日常的に車いすの使用が必要な者がいる世帯
(補助対象経費)
第3条 この要綱による補助対象経費は、次に掲げるものをいう。
(1) 介護用車両を購入する場合、車いす仕様部分の価格
(2) 既に所有している車両の車いす仕様改造費
(補助額)
第4条 補助額は、10万円を上限とし、別表で定める基準額とする。ただし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、邑楽町介護用車両購入費等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 邑楽町介護用車両購入費等補助事業計画書(様式第2号)
(2) 身体障害児(者)の場合は身体障害者手帳の写し、高齢者の場合は要介護高齢者証明書(様式第3号)
(3) 介護用車両購入の見積書(改造費が明記されたもの又は介護用車両本体価格と対応する標準型車両本体価格の明記されたもの)
(4) 既に所有している車両を改造する場合は、改造費相当額が明記された見積書
(補助の限度)
第7条 この要綱による補助は、1世帯1台限りとする。
(事業実績報告書)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、介護用車両の購入又は改造が完了したときは速やかに邑楽町介護用車両購入費等補助事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し補助金を交付する。
(譲渡等の制限)
第10条 補助を受けた介護用車両については、交付の決定があった日から6年間は譲渡、売買、交換、廃棄、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、前条に違反した場合又は補助対象者が虚偽、その他不正な手段により補助金を取得したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることができるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第14号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 基準額(1台につき) | |
新車の介護用車両を購入する場合 | 福祉車両 | 10万円 |
その他 | 2万円 | |
中古の介護用車両(福祉車両に限る。)を購入する場合 | 初年度登録年月から36月以内の車両 | 6万円 |
初年度登録年月から36月を経過した車両 | 3万円 | |
既に所有している車両を車いす仕様に改造する場合 | 改造費相当額から個人負担分としてその3分の1の額を控除した額 |
備考
1 「福祉車両」とは、消費税法施行令(昭和63年法律第360号)第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号)における身体障害者用物品に該当し、消費税非課税となる自動車をいう。
2 「その他」とは、福祉車両でない自動車であって、助手席回転シート又は回転スライドシートを備えたものをいう。