○邑楽町公共下水道条例施行規則

平成12年5月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町公共下水道条例(平成12年邑楽町条例第32号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公共ますの設置基準)

第2条 条例第2条第14号に規定する公共ます(以下「公共ます」という。)は、次の各号に掲げる基準により設置するものとする。

(1) 公共ますは、公共下水道が布設してある道路(以下「公道等」という。)及び水路の境界から1メートル以内で汚水を排除すべき土地(以下「排水土地」という。)に設置するものとする。

(2) 公共ますは、1排水土地につき原則1個設置する。ただし、排水土地の状況により、町長が必要と認めたときは、増設することができる。

(公共ますの設置申請)

第3条 公共ますを設置しようとする者(以下「申請者等」という。)は、公共ます設置位置届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請者等と公共ますを設置しようとする土地の所有者が異なる場合は、その土地の所有者と連署しなければならない。

2 公共ますの増設をしようとする者は、公共ます増設申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請を審査するとともに調査を行い、増設が適当と認められるものについては、公共ます増設承認決定通知書(様式第3号)により申請者等に通知するものとする。

(公共ますの位置の変更)

第4条 公共ます設置後において、申請者等の都合により当該公共ますの位置等を変更する場合は、あらかじめ、公共ます設置位置変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を得なければならない。ただし、この場合の経費は申請者等の負担とする。

(公共ますの維持管理)

第5条 公共ますは、町が維持管理する。

2 公共ますを使用する者(以下「使用者」という。)は、善良な意識をもって当該公共ますを使用しなければならない。

3 使用者は、当該公共ますの上部又は周囲に当該公共ますの維持管理に支障となる構築物等を設置してはならない。

(排水設備の接続箇所及び実施方法)

第6条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等への固着箇所及び工事の実施方法は、排水管を公共ますの接続孔の内壁に突出させないように差し入れ、漏水のないように確実に接続しなければならない。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第7条 条例第5条第1項に規定する排水設備等の設置及び構造の基準は、法令の規定によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 排水管の種類は、硬質塩化ビニール管の肉薄管(VU管)とする。ただし、重圧が大きい場合等は、一般管(VP管)とする。

(2) 汚水を排除するための汚水ます(以下「汚水ます」という。)は、排水管の始点及び合流点並びに屈折点、内径若しくは勾配の異なる接続箇所又は排水管の直線部が長い場合(延長が管径の120倍を超えない範囲内)に設置しなければならない。

(3) 汚水ますは、原則として、内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角形とし、検査、掃除の際に支障のないものとする。

(4) 汚水ますのふたは、雨水の流入防止及びに防臭の必要上密閉ふたとする。

(5) 台所、浴室、洗面所、水洗便所等の汚水流出箇所には、トラップ装置を取り付けること。この場合において、トラップの封水が、サイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(6) 台所、浴室、洗面所等汚水流出箇所には、固形物の流下を阻止するために有効な目幅をもったストレーナーを取り付けること。

(7) 油脂類等を多量に排出する箇所には、オイルトラップを設けること。

(8) 土砂等を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(9) 地下室その他汚水が自然流下できない場合は、ポンプ施設を設けること。

2 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では50センチメートル以上とする。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、公共下水道排水設備等工事計画確認申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、工事着手の10日前までに、町長に提出しなければならない。この場合において、土地家屋の状況により数人で共同して設置するときは、代表者を決め、代表者が申請しなければならない。

(1) 位置図 申請地の位置及び目標を明示したもの

(2) 平面図 次に掲げる事項を明示したもので、縮尺は原則として300分の1~600分の1とする。

 排水設備を設置し、又は改築する土地の境界線

 道路及び公共下水道の位置

 申請地内にある建物及び台所、浴室、便所、洗面所等その他の汚水を排除する施設の配置並びに管きょ、汚水ますの配置、形状、寸法及び勾配

 他人の排水設備を使用するときは、その排水設備の配置

 除外施設とその附帯装置等の配置

 その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図 排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示したもので縮尺は原則として縦100分の1、横300分の1~600分の1とし、横の縮尺は、平面図に合わせ、平面図と同一紙面に記載し、対照できるように表す。

(4) 同意書 他人の土地又は排水設備を使用するとき。

(5) 工事見積書

(6) その他 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、公共下水道排水設備等工事計画確認通知書(様式第6号)を交付する。

3 町長は、前項により確認書を交付した日から、6箇月以内に申請者が工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。

(排水設備等の軽微な変更)

第9条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の軽微な変更とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ、構造又は位置等の変更

(2) ストレーナー、トラップ等で前条第1項に規定する確認を受けたときの能力を低下させない変更

(3) その他特に軽微な変更又は工事で町長が認めたもの

(指定の申請)

第10条 条例第6条の2第2項の規定による申請書は、邑楽町公共下水道排水設備指定工事店申請書(様式第7号の1)によるものとする。

(誓約書)

第10条の2 条例第6条の2第3項第1号の規定による誓約する書類は、誓約書(様式第7号の2)によるものとする。

(機械器具に関する調書)

第10条の3 条例第6条の2第3項第5号の規定による調書は、機械器具に関する調書(様式第7号の3)によるものとする。

(指定の基準)

第10条の4 条例第6条の3第1項第2号に規定する規則で定める機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 排水設備工事に使用する測量用の機械器具

(2) 排水設備工事に使用する土木用の機械器具

(3) 排水設備工事に使用する保安用の機械器具

(4) その他排水設備工事に使用する配管用の機械器具

2 前項の機械器具のうち、借用できるものについては、借用をもって有することとみなす。

(責任技術者認定試験の実施機関)

第10条の5 町長は、条例第6条の6の規定による責任技術者の認定試験の実施機関として、群馬県下水道協会を指定する。

(指定工事店証)

第10条の6 条例第6条の7第1項の規定により下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)として指定を行ったものに対し、邑楽町公共下水道排水設備指定工事店証(様式第7号の4。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 条例第6条の7第4項の規定による指定工事店証の書換え交付又は再交付の申請は、下水道排水設備指定工事店証書換え等交付申請書(様式第7号の5)によるものとする。

(変更等の届出)

第10条の7 条例第6条の9第1項第2号の規定による届出は、邑楽町公共下水道排水設備指定工事店申請変更届(様式第7号の6)によるものとする。

2 条例第6条の9第1項第1号又は第3号の規定による届出は、邑楽町公共下水道排水設備指定工事店指定辞退届(様式第7号の7)によるものとする。

(排水設備等の工事の完了届)

第10条の8 条例第7条第1項に規定する届出は、公共下水道排水設備等工事完了届(様式第7号の8)によるものとする。

2 条例第7条第2項に規定する検査済証は、様式第8号とする。

3 前項の検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(除害施設の新設等の届出)

第11条 条例第11条第1項の規定による届出は、公共下水道除害施設設置等届出書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添付して、工事着手30日前までに、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図 申請地の位置及び目標を明示したもの

(2) 平面図 申請地の境界線及び建物、給水設備、排水設備の配置その他汚水を排除をする施設の位置を明示したもの

(3) 生産工程図

(4) 除害施設の構造及び機能に関する書類

(5) 汚水の水質、水量及び処理方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第11条第2項に規定する届出は、公共下水道除害施設設置等工事完了届(様式第10号)によらなければならない。

(水質管理責任者の選任基準)

第12条 条例第12条の規定に基づく水質管理者の選任は、当該工場又は事業場における除害施設の維持管理に関し、専門的知識及び経験を有すると認められる者を選任しなければならない。

(水質管理責任者の届出)

第13条 条例第12条に規定する届出は、公共下水道水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第11号)によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 条例第15条第1項に規定する届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・使用者変更)届出書(様式第12号)によらなければならない。

(汚水排除量の認定)

第15条 条例第17条第2項第2号に定める水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は、次の各号によるものとする。

(1) 一般家庭が井戸水等を使用した場合の汚水排除量は、1人につき1月7.5立方メートルとみなす。

(2) 水道水と井戸水等を併用して使用した場合は、前号による認定使用水量とする。ただし、水道水の使用量が認定使用水量を超えた場合は水道水使用量とする。

(3) 一般家庭用以外に使用されるものについては、人員、業態、揚水設備、使用状況等を考慮してその使用水量を認定する。

(4) 計測のための装置を取り付けた場合は、その装置により測定された水量とする。

(汚水排除量の申告)

第16条 条例第17条第2項第3号の規定による申告書は、公共下水道汚水排除量認定申告書(様式第13号)によるものとする。

(生活環境の保全等に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第17条 条例第19条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(耐震性能)

第18条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないように講ずる措置)

第19条 条例第19条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径等)

第20条 条例第19条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流化によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(行為の許可)

第21条 条例第24条に規定する許可の申請は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第14号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示したもの

(2) 平面図 物件の配置を表示したもの

(3) 構造図 物件の詳細を表示したもの

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは公共下水道物件設置(変更)許可書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(占用)

第22条 条例第26条第1項に規定する許可の申請は、公共下水道占用(変更)許可申請書(様式第16号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 位置図 公共下水道の敷地又は排水設備物件(以下「占用物件」という。)を設ける場所を表示したもの

(2) 平面図 占用物件の配置を表示したもの

(3) 構造図 占用物件の詳細を表示したもの

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、公共下水道占用(変更)許可書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(使用料等の減免)

第23条 条例第30条に規定する使用料等を減免することができる者は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 天災又はこれらに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難であると認められるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき。

(3) その他公益上特別の事情があると認めたとき。

2 使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第18号)により申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、その適否を審査し、公共下水道使用料等減免決定通知書(様式第19号)により、申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により、減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(立入検査員証)

第24条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は、立入検査員証(様式20号)とする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(邑楽町公共下水道排水設備指定工事店規則の廃止)

2 邑楽町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成12年邑楽町規則第23号)は、廃止する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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邑楽町公共下水道条例施行規則

平成12年5月26日 規則第24号

(令和2年9月7日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成12年5月26日 規則第24号
平成20年12月17日 規則第14号
平成23年5月6日 規則第11号
平成24年7月1日 規則第12号
平成25年3月28日 規則第5号
令和2年5月11日 規則第16号
令和2年9月7日 規則第25号