○邑楽町公共下水道条例

平成12年3月10日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第18条)

第5章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造基準等(第19条―第22条)

第6章 雑則(第23条―第31条)

第7章 罰則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 邑楽町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(6) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(14) 公共ます 排水設備と取付管(排水設備から公共下水道の本管に接続するための排水管)を連絡するため設置したますをいう。

(15) 浴場を有する施設 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を受けたもののうち、町長の認めたものをいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

配水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(下水道排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の写真及びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第6条の5第1項の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具に関する調書

(指定の基準)

第6条の3 町長は、第6条の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、第6条の5第1項の規定による責任技術者の資格を有する者が1名以上専属している者であること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 群馬県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の10第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(5) その他規則で定める事項

2 町長は、第6条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の資格を有している者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の資格)

第6条の5 次条の指定を受けた者が実施する責任技術者試験に合格し、責任技術者証の交付を受けた者は責任技術者の資格を有する。ただし、後2項の規定により現に指定工事店に専属する責任技術者として認められてない者は除く。

2 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店に専属する責任技術者として、当該各号に定める期間認めないことができる。

(1) 下水道に関する法令、条例、規則に違反したとき 6月以内

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき 6月以内

3 町長は、前項に規定するほか、責任技術者が第6条の3第1項第4号ア又は同号エに該当するに至ったときは、指定工事店に専属する責任技術者として認めないことができる。

(責任技術者認定試験)

第6条の6 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、町長が指定した者が行う。

(指定工事店証)

第6条の7 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の10第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の8 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

2 指定工事店は、前項によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。

(3) 工事契約を締結するときは、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は、第5条第1項に規定する排水設備等の工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(8) 災害等緊急時において排水設備等の復旧に関し、町長から要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(変更等の届出)

第6条の9 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 営業所の名称及び所在地に変更があったとき。

(3) 排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、又は再開したとき。

2 第6条の3項の規定は、前項のうち、次の各号に該当する場合に準用する。

(1) 第6条の2第2項第1号に定める事項の変更

(2) 営業所の名称又は所在地の変更

(3) 排水設備等の新設等の工事の事業廃止、休止、又は再開

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の10 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の指定を取消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の8に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条の指定を受けたとき。

(7) 町長の求めに対し、専属する責任技術者が正当な理由なく次条第1項に規定する検査の立会いに応じないとき。

(8) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長が定めた者の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準により緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準により緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質。 それぞれ当該各号に掲げる数値。ただし、同条第3項及び第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(除害施設の設置等の届出)

第11条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定により、除害施設の設置を行った者は、工事完了の日から7日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(水質管理責任者の選任)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅延なくその旨を町長に届け出なければならない。水質管理責任者に変更があったときも同様とする。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第14条 町長は、公共下水道への汚水の排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道の施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が維持管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。使用者の変更又は氏名等を変更したときも、同様とする。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、集金、納入通知書又は口座振替の方法により2使用月分まとめて徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 前項の場合において、使用料の額の算定については、各使用月の排出した汚水量は、それぞれ均等とみなす。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した合計額(10円未満の端数金額を切り捨てる。)とする。

種別

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

汚水量

使用料

汚水量

使用料

一般用

10立方メートルまで

1,430円

10立方メートルを超え40立方メートルまで

231円

40立方メートルを超え100立方メートルまで

275円

100立方メートルを超えるもの

308円

浴場を有する施設

100立方メートルまで

16,500円

1立方メートルにつき

99円

臨時用

1立方メートルにつき

308円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、速やかに町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、使用期間が1月以内のときは1月とし、1月を超え2月に満たないときは2月とする。

(資料の提出)

第18条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造基準等

(公共下水道の排水施設の構造の技術上の基準)

第19条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他暗渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けるものとする。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けるものとする。

(適用除外)

第20条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(都市下水路の構造の基準)

第21条 前2条の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。

(都市下水路の維持管理の基準)

第22条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うものとする。

第6章 雑則

(改善命令)

第23条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町長は、前項の許可を受けたものから、占用料を徴収する。占用料は邑楽町道路占用料徴収条例(平成10年邑楽町条例第14号)を準用する。

(原状回復)

第27条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第28条 町は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店指定証の交付 1件につき1万円

(2) 指定工事店指定証の再交付 1件につき 2,500円

(3) 各種証明書発行 邑楽町手数料条例(平成12年邑楽町条例第20号)の規定による

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第29条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。

3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたものは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第30条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、又は延滞金を減免することができる。

2 前項の減免を受けようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(規則への委任)

第31条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第32条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第11条の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第23条に規定する命令に違反した者

(8) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第24条の規定による申請書若しくは図書、第5条第2項本文第12条若しくは第15条の規定による届出書、第17条第2項第3号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者申告者又は資料の提出者

第33条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第6条及び第24条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第29条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が、年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成12年条例第59号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の邑楽町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成12年邑楽町規則第23号。以下「旧規則」という。)第5条の規定により指定を受けている指定工事店は、邑楽町公共下水道条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)第6条の指定を受けたものとみなす。この場合、改正条例で、「排水設備指定工事店証」とあるのは「旧規則第5条により交付された邑楽町下水道排水設備指定工事店証」と読み替える。

第3条 旧規則第2条第4項に規定される下水道排水設備工事責任技術者は、改正条例第6条の6第1項の指定を受けた者が実施する責任技術者認定試験に合格し、免状の交付を受けた者とみなす。この場合、改正条例で「免状」とあるのは、「旧規則第2条第4項に規定される下水道排水設備工事責任技術者免状」と読み替える。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第3項第4号の改正規定及び第6条の5第1項の規定は、平成21年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の邑楽町公共下水道条例第6条の5の規定による免状の交付を受けた者は、この条例による改正後の第6条の5に規定する責任技術者の資格を有する者とみなす。

(平成21年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道又は都市下水路の排水施設であって、改正後の邑楽町下水道条例(以下「新条例」という。)第19条の規定(新条例第21条で準用する場合を含む。)に適合しないものに係る公共下水道及び都市下水路の排水施設の構造の基準(その適合しない部分に限る。)については、なお従前の例による。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道又は都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の邑楽町公共下水道条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第8号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第6条の5及び第6条の10の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の邑楽町公共下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成27年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の邑楽町公共下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月の31日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の邑楽町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の邑楽町介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の邑楽町公共下水道条例附則第2項の規定及び第4条の規定による改正後の邑楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第28号)

この条例は、令和4年3月1日から施行する。

邑楽町公共下水道条例

平成12年3月10日 条例第32号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成12年3月10日 条例第32号
平成12年12月14日 条例第59号
平成13年3月9日 条例第17号
平成20年12月17日 条例第34号
平成21年12月14日 条例第26号
平成24年6月11日 条例第14号
平成24年12月10日 条例第21号
平成25年12月9日 条例第33号
平成26年3月7日 条例第8号
平成27年12月22日 条例第32号
令和元年9月3日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第18号
令和2年12月7日 条例第30号
令和3年12月6日 条例第28号