○館林都市計画事業鶉土地区画整理事業保留地処分規則

平成15年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、館林都市計画事業鶉土地区画整理事業施行規程(平成10年邑楽町条例第23号。以下「施行規程」という。)第7条の規定により定めた保留地(以下「保留地」という。)の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(処分の方法)

第2条 保留地の処分は、施行規程第7条の規定により抽せんとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、随意契約により処分することができる。

(1) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 独立した1宅地と認め難い保留地で隣接地所有者に処分することが適当と認められたとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

(処分価格)

第3条 保留地の処分価格は、評価員の意見を聴いて町長が定めるものとする。

(抽せんの参加資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽せんに参加することができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者

(2) 抽せんに参加しようとする者を妨げた者又は抽せんの公正な執行を妨げた者

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか、抽せん参加者の資格に制限を付すことができる。

(抽せんの公告)

第5条 町長は、抽せんにより保留地を処分するときは、抽せん期日の20日前までに次の事項を公告するものとする。

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格

(2) 抽せんに参加する者に必要な資格

(3) 抽せん参加申込受付期間

(4) 抽せんの日時及び場所

(5) その他抽せんに必要な事項

(抽せん参加の申込み等)

第6条 抽せんに参加しようとする者は、抽せん参加申込書(別記様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申込みをした者は、1人(法人にあっては、1法人)で、抽せん期日が同一のすべての抽せんに参加することができる。ただし、いずれかの抽せんにおいて、当せんした者は以後の抽せんに参加することができない。

3 町長は、第1項の申込みがあった場合において、前条に規定する資格の審査の上適当と認めたときは、抽せん指定書(別記様式第2号)を交付する。

(抽せんの方法)

第7条 抽せんは、抽せん指定書の交付を受けた者について、第5条の規定により公告した日時及び場所において行う。

2 抽せん参加者が代理人に抽せんを委任するときは、あらかじめ委任状を町長に提出しなければならない。ただし、代理人は、当該保留地1画地の抽せんにおいて、複数の委任を受けることはできない。

3 当該保留地1区画の抽せんにおいて、抽せん参加者又はその代理人は、複数の抽せんを行うことはできない。

(抽せん場所への立入り)

第8条 抽せん関係者以外の者は、抽せん執行中の場所へ立ち入ることができない。

(抽せん立会人)

第9条 町長は、抽せん参加者の中から3人以内の抽せん立会人を選任し、抽せんに立ち会わせなければならない。

(当せん者)

第10条 町長は、第7条の規定により行った抽せんにより当せん者を決定する。

2 町長は、第6条第1項に規定する抽せん参加申込者が1画地の保留地について1人であるときは、その者を当せん者とする。

(補欠者)

第11条 町長は、前条第1項の規定により当せん者を決定するときは、同時に抽せんにより1人の補欠者を決定することができる。

2 町長は、前条第1項の規定により決定した当せん者が、保留地売買契約を締結しないときは、補欠者を当せん者とする。

(随意契約)

第12条 町長は、随意契約により保留地を処分しようとするときは、その相手方に保留地買受申請書(別記様式第3号)を提出させなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、保留地処分の相手方を決定するものとする。

3 町長は、成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者を、随意契約の相手方とすることができない。

4 町長は、あらかじめ第3条の規定により処分価格を定めるものとする。

(売却決定の通知)

第13条 町長は、第10条又は前条第2項の規定により保留地処分の相手方を決定したときは、その旨を速やかに保留地売却決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定は、第11条第2項の場合に準用する。

(契約の締結)

第14条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から15日以内に保留地売買契約書(別記様式第5号)により契約を締結しなければならない。

2 契約の相手方が前項の期間内に契約を締結しないときは、町長は、契約者とした旨の決定を取り消すことができる。

(契約保証金の納付)

第15条 契約の相手方は、前条第1項の契約を締結するときに、契約保証金として契約代金の100分の10相当額(1,000円未満の端数は切り上げる。)を町に納付しなければならない。

2 契約保証金には、利子を付さない。

3 国又は地方公共団体(国又は地方公共団体の出資に係る法人を含む。以下「公共団体等」という。)と行う契約については、第1項の規定にかかわらず契約保証金を免除することができる。

(契約保証金の帰属)

第16条 契約保証金は、町長が第20条第1項の規定により契約を解除したときは、町に帰属する。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、契約保証金の全部又は一部を還付することができる。

(契約保証金の還付又は充当)

第17条 契約保証金は、前条の規定により町に帰属する場合を除き、契約代金納付後還付するものとする。

2 契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。

(契約代金の納付)

第18条 町と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結の日から60日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。

2 町長は、第15条第3項に規定する公共団体等については、前項の規定にかかわらず期間を延長することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認める場合に限り、随意契約の契約代金の分割納付を認めることができる。この場合において、分割納付の期間及び回数は、契約代金の額に応じ、別表に定めるとおりとする。

4 前項の規定による分割納付をしようとする者は、保留地代金分割納付許可申請書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の規定により分割納付の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その旨を保留地代金分割納付許可書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

6 分割納付に係る保留地契約代金の納付期限は、換地処分の公告の日前において町長が定める日とする。

(保留地の引渡し、使用収益及び公租公課)

第19条 町長は、契約者が契約代金を完納したときは、速やかに当該契約に係る保留地を契約者に引き渡すものとする。ただし、前条第3項の契約代金の分納を認めたときは、当該保留地の引渡日を別に指定することができる。

2 前項の規定により保留地の引渡しを受けた契約者は、その引渡しを受けた日からその保留地を使用し、又は収益することができる。

3 第1項の規定により引渡しを受けた保留地について、確定測量により地積に増減があった場合は、その増減した地積に1平方メートル当たりの単価を乗じて算出した額により、精算するものとする。

4 第1項に規定する引渡しを受けた後の保留地に係る公租公課は、契約者の負担とする。

(契約の解除)

第20条 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 契約を履行しないとき。

(3) 契約の解除を申し出たとき。

2 町長は、前項の規定により契約を解除したときは、保留地売買契約解除通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた契約者は、町長の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。

4 町長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、第15条第1項に規定する契約保証金相当額を既納の契約代金から控除した残額を還付するものとする。

5 前項の還付金には、利子を付さない。

(譲渡の禁止)

第21条 契約者は、契約締結後次条に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地に係る権利を第三者に譲渡することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 死亡したとき。

(2) 法人が解散又は合併したとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(所有権移転の登記)

第22条 保留地売買契約を締結した保留地の所有権移転登記は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記の完了後において、契約者の費用で町長が行うものとする。

(住所等変更の届出)

第23条 契約者(契約者が死亡したときは、その相続人)は、契約締結の日から前条の登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、町長に遅滞なく住所等変更届(別記様式第9号)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 死亡(法人にあっては、解散又は合併)したとき。

(保留地権利登録台帳)

第24条 町長は、保留地権利登録台帳(別記様式第10号)を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第18条関係)

契約金の総額

分割すべき期間

分割の回数

5万円以上10万円未満

6月以内

2

10万円以上15万円未満

1年以内

3

15万円以上20万円未満

1年6月以内

4

20万円以上25万円未満

2年以内

5

25万円以上30万円未満

2年6月以内

6

30万円以上35万円未満

3年以内

7

35万円以上40万円未満

3年6月以内

8

40万円以上45万円未満

4年以内

9

45万円以上50万円未満

4年6月以内

10

50万円以上

5年以内

11

備考 分割納付の方法は、元金均等とする。ただし、納期限を経過したときは、延滞金年10.75%の利息を付するものとする。

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館林都市計画事業鶉土地区画整理事業保留地処分規則

平成15年3月31日 規則第4号

(令和3年3月4日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成15年3月31日 規則第4号
令和3年3月4日 規則第4号