○館林都市計画事業鶉土地区画整理事業施行規程

平成10年9月11日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)

第5章 地積の決定の方法(第17条―第19条)

第6章 評価(第20条―第22条)

第7章 清算(第23条―第27条)

第8章 雑則(第28条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、邑楽町(以下「施行者」という。)が施行する鶉地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、館林都市計画事業鶉土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

邑楽町大字鶉字下志辺、字新田の各全部、大字鶉字堀向、字団子見堂、字東耕地、字西耕地、字上志辺、字高原、字頼母子、字大道端、字前原及び字浦路の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 前条の地域の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、法の規定により行う土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業

(2) 前号の事業の施行のため又はその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1邑楽町役場内に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽せんにより行う。ただし、宅地地積の適正化を図る必要があるとき又は施行者が特に必要と認めたときは、随意契約により処分することができる。

(保留地の処分価格)

第8条 保留地の処分価格は、施行者が当該宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況及び環境等を勘案し、法第65条第1項の規定により選任する評価員の意見を聴いてその価格を定める。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第9条 事業を施行するため、館林都市計画事業鶉土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員の定数は8人とし、所有者及び借地権者がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載されている所有者及び借地権者の数に基づいて町長が定め、同条第4項の規定により別に公告する。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により、町長が土地区画整理事業について学識経験を有する者から選任する委員(以下「学識経験委員」という。)の定数は2人とする。

4 町長は、前項に規定する学識経験委員を選任したときは、その者の氏名及び住所を公告するものとする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の任期は、令第35条第5項に規定する当選人の決定の公告又は前条第4項に規定する選任した旨の公告があった日から起算する。

(立候補制)

第12条 第10条第2項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を町長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を町長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

3 所有者のうちから選挙される委員の候補者となった者は、同時に、借地権者のうちから選挙される委員の候補者となることができず、借地権者のうちから選挙される委員の候補者となった者は、同時に、所有者のうちから選挙される委員の候補者となることができない。

(予備委員)

第13条 審議会に、所有者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員を置くことができる。

2 予備委員の数は、第10条第2項の規定により公告する委員の数のそれぞれ半数以内とし、第10条第2項の公告にあわせて公告する。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合においては、1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて次条に定める必要な得票数以上の得票を得た者のうち、得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、町長がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の規定による当選人の決定の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告のあった日から予備委員としての地位を取得するものとする。

6 第10条第2項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)

第14条 第10条第2項の規定により選挙される委員又は前条の規定により予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 選挙されたそれぞれの委員に、第10条第2項の規定による選挙すべき委員の数の3分の1を超える欠員を生じ、予備委員がないときは、補欠選挙を行うものとする。ただし、補欠選挙を行うべき必要が当該委員の任期終了前6か月以内に生じた場合においては、行わない。

(学識経験委員の補充)

第16条 第10条第3項の規定による学識経験委員に欠員を生じた場合は、町長は、速やかに補欠の委員を選任しなければならない。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第17条 換地計画において、換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)現在における土地登記簿上の地積(以下「登記地積」という。)とし、施行日現在において登記されていない土地については、施行者が実測して定めた地積とする。

(基準地積の更正等)

第18条 宅地の所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に当該宅地の実測図及び境界について隣接所有者の承諾書を添付して施行者に前条の地積の更正を申請することができる。この場合において、同一人、又はその家族の所有地が連続するときは、その全部について申請しなければならない。

2 前項の規定による申請がある時は、施行者は、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を確認して、その基準地積を更正しなければならない。

3 施行者は、特に地積について実測する必要があると認める宅地については、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 施行者は、施行区域を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地の地積がその区域内の基準地積を合計した地積を超える場合は、その超える地積をその区域内の基準地積(前条の規定により実測した宅地又は前2項の規定により基準地積を更正した宅地を除く。)にあん分して基準地積を更正しなければならない。

5 施行日後に分割した宅地の各筆の基準地積の合計は、分割前の宅地の基準地積に符合するように定める。

この場合において、分割後の宅地各筆のうち実測された宅地については、その地積を基準地積とし、その他の宅地については、分割前の基準地積から実測された宅地の地積の合計を減じた地積を基準地積とする。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第19条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その届出の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。この場合において、その登記地積又は申告地積が、当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第20条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。

(宅地の評価)

第21条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境及び固定資産税の評価額等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第22条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質件及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況及び環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第23条 換地計画において定める徴収又は交付すべき清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を、従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

2 換地計画において、法第90条、第91条第4項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金の額は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た額とする。

(清算金の相殺)

第24条 清算金を交付する場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、交付すべき清算金と徴収すべき清算金とを相殺するものとする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第25条 施行者は、前2条の清算金を徴収又は交付する場合には、その期限及び場所を指定して、少なくともその期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第26条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の1人当たりの総額が5万円以上である場合は、次に掲げる区分により分割徴収又は分割交付することができる。この場合に付すべき利子は年6パーセントとし、第1回の分割徴収又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額

分割徴収又は分割交付すべき期間

分割の回数

50,000円以上 100,000円未満

6月以内

2

100,000円以上 150,000円未満

1年以内

3

150,000円以上 200,000円未満

1年6月以内

4

200,000円以上 250,000円未満

2年以内

5

250,000円以上 300,000円未満

2年6月以内

6

300,000円以上 350,000円未満

3年以内

7

350,000円以上 400,000円未満

3年6月以内

8

400,000円以上 450,000円未満

4年以内

9

450,000円以上 500,000円未満

4年6月以内

10

500,000円以上

5年以内

11

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。

3 清算徴収金の分納を希望する者は、清算金額の通知のあった日から30日以内に分納の許可を施行者に申請しなければならない。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。

5 清算金を分納する者は、指定された納付期限前に未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

6 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

7 清算金を納付すべき者が指定された納期限までに納付しない場合(第2項の規定により分割した場合は、利子を含む。)は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき納期限は、その督促状を発した日から10日以内とする。

8 第6項の規定による督促を受けた者が督促状に指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない場合は、施行者は、督促に係る清算金の額に納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。

9 前項において、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てるものとする。

10 清算金を納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(仮清算金への準用)

第27条 第23条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するときについて準用する。

第8章 雑則

(権利異動の届出)

第28条 この条例の施行後において、宅地又は建築物等について、権利の異動を生じたときは、当事者双方連署して、遅滞なく施行者にその旨届出するものとする。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署にかえることができる。

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第29条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(補償金の前払)

第30条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条第1項の規定による補償金に相当する額の一部を前払することができる。

(代理人の指定)

第31条 施行地区内の宅地について権利を有する者で、本町に居住していない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本町に居住する者を代理人に指定することができる。この場合において、当該権利者及び代理人は、連署して施行者に届出するものとする。

2 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちにその旨を施行者に届出するものとする。

(建築物許可申請の経由)

第32条 法第76条第1項の規定により、県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(換地処分の時期の特例)

第33条 施行者は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があると認めるときは、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、町規則で別に定める。

この条例は、館林都市計画事業鶉土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年5月7日から施行する。

館林都市計画事業鶉土地区画整理事業施行規程

平成10年9月11日 条例第23号

(平成20年5月7日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成10年9月11日 条例第23号
平成18年3月13日 条例第18号
平成20年3月11日 条例第16号