○邑楽町土地区画整理施行地区内建築行為等制限規則

平成12年3月15日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)第2条の規定に基づく土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の町長が行う許可について、必要な事項を定めるものとする。

(書類の経由)

第2条 法及びこの規則により町長に提出する申請書は、行為地を管轄する土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)を経由しなければならない。

(許可の申請)

第3条 法第76条第1項の規定により、町長の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土地区画整理施行地区内建築行為等許可申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、施行者が事業施行上障害のおそれがないと認めたものにあってはこの限りでない。

(1) 許可申請明細書(別記様式第2号)

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の許可申請書の提出部数は、正副2通とする。

(許可)

第4条 町長は、前条の許可申請書を審査し、かつ、施行者の意見を聴いて当該申請に係わる許可をした場合は、申請者に許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(許可事項の変更)

第5条 町長の許可を受けた者が、行為完了前に許可を受けた事項を変更しようとするときは、土地区画整理施行地区内許可事項変更許可申請書(別記様式第4号)を提出して許可を受けなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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邑楽町土地区画整理施行地区内建築行為等制限規則

平成12年3月15日 規則第10号

(平成12年3月15日施行)