○邑楽町土地利用対策委員会設置規程

昭和56年7月25日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽町土地利用対策委員会の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 土地利用に関する諸問題について、これを総合的に検討調整し、環境の保全及び秩序ある開発を図るため邑楽町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 土地利用の基本方針及び土地利用関係制度に関すること。

(2) 土地開発事業に関すること。

(3) 土地利用に関する情報交換に関すること。

(構成)

第4条 委員会は、副町長及び別表に掲げる関係課(局・署)長の職にある者をもって構成する。

2 委員会に委員長及び副委員長をおくものとする。

3 委員長は副町長の職にある者、副委員長は都市計画課長の職にある者をもって充てる。

(委員長の職務)

第5条 委員長は委員会を統括し、これを代表する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が必要に応じ随時招集してその議長となる。

2 委員長は必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は都市計画課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規程第5号)

この規程は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

土地利用対策委員会

委員長

副町長

副委員長

都市計画課長

委員

企画課長

委員

税務課長

委員

建設環境課長

委員

農業振興課長

委員

農業委員会事務局長

委員

教育委員会生涯学習課長

委員

邑楽消防署長

事務局

都市計画課長

邑楽町土地利用対策委員会設置規程

昭和56年7月25日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和56年7月25日 規程第3号
昭和62年9月4日 規程第1号
平成2年4月1日 規程第2号
平成12年3月22日 規程第2号
平成19年3月12日 規程第1号
平成24年3月30日 規程第1号
平成26年3月24日 規程第3号
平成28年3月29日 規程第2号
令和2年4月20日 規程第5号
令和4年3月7日 規程第5号