○邑楽町建築協定条例

昭和48年5月24日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定めて、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 建築協定の内容は、建築に関する法律、政令その他の法令に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町建築協定条例

昭和48年5月24日 条例第27号

(昭和48年5月24日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和48年5月24日 条例第27号