○邑楽町土木委員規則
昭和32年6月21日
規則第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項に基づき土木行政の円滑な運営を期するため土木委員を置く。
第2条 前条の委員定数は34人とする。
第3条 土木委員は、行政区住民の推薦により、町長がこれを委嘱する。
第4条 土木委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 土木委員は、後任者が就任するまでその職務を行う。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 土木委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 区域内の道路・水路等の整備に関する要望のとりまとめに関すること。
(2) 町の行う土木事業及びこれに伴う調査に関すること。
(3) 土木・農業施設等の維持管理に協力すること。
第6条 土木委員の報償は、年額79,000円とする
附則
この規則は、昭和32年4月1日より施行する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第13号)
この規則は、昭和52年6月1日から改正する。
附則(平成4年規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。