○邑楽町商業活性化資金市町村協調融資実施要綱
平成10年12月15日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、商業環境の変化に対応して行う中小商業者等の経営の合理化及び近代化等を支援し、本町の商業の振興を図るため、群馬県商業活性化資金融資促進制度要綱(以下「県要綱」という。)に規定する商業活性化資金市町村協調融資(以下「協調融資」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第1号の2及び第3号に掲げるものであって、同法に規定する特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗特殊営業を除く。以下「特定事業」という。)を行うものをいう。
(2) 金融機関
銀行、信用金庫、信用組合及び株式会社商工組合中央金庫
(資金措置)
第3条 町は、協調融資を実施するため、金融機関が県要綱に基づく商業活性化資金の融資を行ったときは、予算の範囲内において、融資額(融資期間が翌年度以降にわたる場合の翌年度以降の預託に係るものについては、それぞれの年度における平均融資残高(延滞額を除く。))の6分の1に相当する額を当該金融機関に預託するものとする。
2 前項の預託の期間は、預託を行った年度の末日までとする。
3 第1項の預託の条件については、町長が別に定める。
(融資条件)
第4条 この要綱に基づく協調融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資対象者
町内において、おおむね1年以上継続して事業を行う中小企業者で、県要綱第4条第1号に定める融資対象者とする。
(2) 資金使途
経営の合理化及び近代化等を行うために必要な設備資金(テナント保証料及び当該資金の融資による設備の近代化に伴って必要となる増加運転資金を含む。)
(3) 融資限度額
8,000万円(融資額の20パーセントを限度に増加運転資金を含む。)
(4) 融資期間
最高10年とし、2年以内の据置期間を置くことができるものとする。
(5) 融資利率
町長が別に定めるところによる。
(6) 担保・保証人
金融機関の定めるところによる。
(7) 償還方法
年1回以上の元金均等分割償還とする。
(協議)
第5条 太田行政事務所長は、協調融資に係る事業計画の承認を行おうとするときは、あらかじめ、町長に協議を行うものとする。
(融資の報告等)
第6条 金融機関は、県要綱に基づく商業活性化資金の融資を行ったときは、融資実行報告書を太田行政事務所長を経由して町長に提出しなければならない。
2 金融機関は、前項の規定により提出した融資実行報告書の内容に変更が生じた場合は、融資変更報告書を太田行政事務所長を経由して町長に提出しなければならない。
3 金融機関は、融資期間が翌年度以降にわたる場合の翌年度以降の預託を受けようとするときは、預託を受けようとする年度の前年度の3月20日までに、継続預託申請書を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第7条 町長は、必要があると認めたときは、県要綱及びこの要綱に基づき融資を受けた者、融資を行った金融機関、保証協会(当該融資に対して債務保証を行った場合に限る。)又は協調融資に係る事業計画の承認を行った太田行政事務所長に対し、事業計画の実施状況、融資の状況等について報告を求めることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、平成11年1月1日から施行する。
2 第3条第1項の金融機関に対する預託の割合は、平成10年度から当分の間、町長が別に定める。
附則(平成11年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年要綱第7号)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の邑楽町商業活性化資金市町村協調融資実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。