○邑楽町優良町産品推奨要綱
平成5年3月31日
要綱第10号
(目的)
第1条 本要綱は、優良な町産品を推奨することにより、町産品の普及と品質の向上を促進し、町民生活の向上と産業の振興に寄与することを目的として行う、邑楽町優良町産品推奨制度について定める。
(定義)
第2条 この要綱において「町産品」とは、製造又は加工の最終段階が本町内で行われた商品で、町内の製造業者名の表示により、一般消費者に販売される食料品、民・工芸品及びその他雑貨製品をいう。
(推奨品の申請)
第3条 推奨品の認定を受けようとする製造業者は、別記様式第2号に定める邑楽町優良町産品推奨審査申請書(以下「申請書」という。)及びこれに掲げる関係書類を添付の上、町長に提出しなければならない。
(1) 食品衛生法の適用商品については、同法の基準に違反しない商品であること。
(2) 審査申請のため、特別に調整された商品でないこと。
(3) 骨とう品及び贅沢品と認められる商品並びに他の特許登録と同一又はその模造品と認められる商品でないこと。
(推奨品の審査)
第4条 推奨品の審査は、別に定める規定により邑楽町優良町産品審査会(以下「審査会」という。)が行う。
2 審査会は、毎年1回以上開催する。ただし、特別の事情があるときは随時開催することができる。
(推奨品の認定)
第5条 町長は、前条の審査結果に基づき、推奨品を認定する。
2 町長は、前項の規定に基づき認定したときは、推薦状を交付する。
(認定証紙の取扱い)
第7条 推奨品の製造業者は、推奨品又はその容器、包装等に推奨証紙を貼付することができる。
2 推奨証紙は、何人も町の承認を受けずに、作成及び印刷をしてはならない。
3 推奨証紙の交付は、商工振興課が行う。
(推奨品の取消し)
第8条 町長は、推奨品が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、審査会にはかりその認定を取り消すことができる。
(1) 推奨品の仕様等を変更したことにより、同一性が認められなくなった場合
(2) 推奨品としての信用を著しく害する行為があった場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関しての必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第18号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第9号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。