○邑楽町共同福祉施設の設置及び管理運営に関する条例

昭和60年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業に雇用される勤労者の福祉の増進を図るとともに、雇用の安定に資するため、邑楽町共同福祉施設(以下「福祉施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 邑楽町共同福祉施設

(2) 位置 邑楽町大字中野3197番地

(職員)

第3条 福祉施設に所長、その他必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第4条 福祉施設を使用することができる者は、町内の事業所に勤務する者及び町内に居住する者とする。ただし、その使用に支障がない場合は、その他の者に使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 福祉施設を使用する者は、町長の許可を得なければならない。

(使用料)

第6条 福祉施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付する。

(1) 福祉施設の管理上特に必要があるため、町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、福祉施設を使用することができないとき。

(使用料の減免)

第7条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用の制限)

第8条 町長は次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、福祉施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を汚損又は破損するおそれがあるとき。

(3) その他、福祉施設の管理上支障があると認められたとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可を受け目的以外に使用したとき。

(2) その他町長が支障ありと認めたとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、福祉施設の使用を終了し、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復し、清掃後返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、福祉施設の使用中にその施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料(1時間当たり)

大研修室

500円

研修室

200円

会議室(1)

100円

会議室(2)

100円

備考

1 使用時間には、準備及び片付けの時間を含むものとする。

2 使用時間が1時間未満である場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。

3 使用者が施設の使用に当たり来場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合の当該施設の使用料の額は、この表に掲げる使用料の額の2倍に相当する額とする。

邑楽町共同福祉施設の設置及び管理運営に関する条例

昭和60年3月12日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和60年3月12日 条例第1号
昭和60年9月25日 条例第14号
平成17年3月10日 条例第18号
平成29年12月11日 条例第23号