○邑楽町勤労者生活資金融資促進条例施行規則
平成5年12月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町勤労者生活資金融資促進条例(平成5年邑楽町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 医療費 本人又は同一の生計を営む家族が、疾病等により入院し、治療等に必要な資金
(2) 冠婚葬祭費 本人又は同一の生計を営む家族の、婚姻又は死亡による葬祭のために必要な資金
(3) 教育費 本人又は同一の生計を営む家族が、高等学校以上又は各種学校等に進学、在学又は各種資格を取得するために必要な資金
(4) 耐久消費財購入費 本人又は同一の生計を営む家族が必要とする、耐久的な消費財の購入のために必要な資金
(5) その他 町長が必要と認める資金
(1) 医療費 医療機関の請求書又は領収書
(2) 冠婚葬祭費 婚姻、葬祭に関する見積書、請求書又は領収書
(3) 教育費 入学を証明する書類の写し及び学校等の請求書又は領収書
(4) 耐久消費財購入費 見積書、請求書又は注文書
(5) その他 町長が必要と認めるもの
(資金の継続預託)
第5条 金融機関は、資金の継続預託を受けようとするときは、邑楽町勤労者生活資金融資継続預託申請書(様式第3号)を毎年3月31日までに、町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年1月1日から施行する。