●邑楽町小企業者緊急経営資金融資制度要綱

平成14年3月28日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、町内小企業者が緊急に必要とする資金の融資を行い、経営の安定をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保証協会 群馬県信用保証協会をいう。

(2) 小企業者 常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)に定める業種に属する事業を行う者をいう。

(3) 契約金融機関 保証協会と保証契約を結んだ金融機関をいう。

(4) 損失 保証協会の代位弁済した保証貸付けに係る元本をいう。

(出えん金による保証の特別枠)

第3条 町は、この要綱による融資の促進を図るため、保証協会に対して、次の条件を付した出えん金を出えんするものとする。

(1) 当該出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の扱いを行うこと。

(2) 当該出えん金の60倍を限度として、町の特別保証枠を設けること。

(3) 特別保証枠による保証対象は、第5条第1号の融資対象者に限ること。

(信用保証)

第4条 契約金融機関がこの要綱に基づいて行う融資は、特別保証枠の範囲内において、全て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る債務の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。

(融資の対象)

第5条 この要綱により融資を受けることができる者は、町内に店舗、工場又は事業所を有し、1年以上継続して同一業種に属する事業を行っている小企業者で、町税を完納している者とする。

(資金の使途)

第6条 この要綱による資金は、次の各号のいずれかに該当し、この資金を利用することによって、経営の安定が期待できると認められる者に融資するものとする。

(1) 商品材料等の仕入資金

(2) 受注売上げの減少によるつなぎ資金

(3) 取引先の倒産又は整理等による必要資金

(4) その他町長が必要と認めた資金

(資金措置)

第7条 町はこの要綱の目的を達成するため、予算の範囲内で、当該融資を行う町指定金融機関に資金を預託するものとする。

2 前項の預託利率は、金融機関の定める普通預金の利率とする。

(融資の条件)

第8条 この要綱による融資の条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 融資の限度額 100万円以内

(2) 融資の利率 5%以内

(3) 融資の期間 2か年以内

(4) 償還方法 元金均等月賦償還

(5) 保証人 保証人の徴求を不要とする。

(申込みの手続)

第9条 この要綱に基づく融資を受けようとする者は、邑楽町小企業者緊急経営資金融資申込書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申込みを受理したときは内容を審査するとともに、金融機関と協議の上融資の可否を決定し通知するものとする。

3 前項の規定により融資を決定したときは、その旨を金融機関に通知するものとする。

4 前項で通知を受けた金融機関は、保証協会所定の保証依頼書により保証申込みをすることとする。

(保証料補助)

第10条 町は、保証協会に対し、この要綱に基づき融資を受ける小企業者の負担の軽減を図るため、年1.0パーセントを限度として保証料補助を行うことができる。

(保証業務)

第11条 保証協会のこの要綱に基づく融資の保証業務については、この要綱に定めるもののほか保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。

(損失補償)

第12条 町は、保証協会が第4条の規定により付した保証について、契約金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して、当該代位弁済に係る損失の一部を補償することができる。

(損失補償の規定)

第13条 町が保証協会に支払うべき損失補償の額は、損失補償請求のときにおける回収未済額に対し100分の15を限度とする。ただし、保証協会の保証を受けた貸付金の損失が保証協会の故意又は過失によるものと認める場合は、その損失の全部若しくは一部を補償せず、損失補償金の全部若しくは一部を返還させ又は損失補償の承諾を取り消すことができる。

(借入人の業務)

第14条 借入人は、借り受けた資金の貸付けの目的に反する用途に使用してはならない。

(業務委託)

第15条 町長は、融資業務を円滑に推進するため、金融機関に次の業務を委託するものとする。

(1) 町長から融資決定のあった者に対する融資業務

(2) 融資を受けた者からの償還業務

(3) 償還期日後の未償還者に対する督促及び回収業務

(4) その他融資及び償還に関する必要業務

(融資報告)

第16条 金融機関は、前条第1号に基づく融資を行った小企業者から邑楽町小企業者緊急経営資金融資報告書(別記様式第2号)を求めて、町長に提出するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる融資の申込みから適用し、同日前に行われた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。

(平成18年要綱第20号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別記様式 略

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○邑楽町小企業者緊急経営資金融資制度要綱を廃止する要綱

平成28年3月8日

要綱第9号

邑楽町小企業者緊急経営資金融資制度要綱(平成14年邑楽町要綱第21号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に廃止前の邑楽町小企業者緊急経営資金融資制度要綱第9条の規定により申込みのあった融資については、同要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

邑楽町小企業者緊急経営資金融資制度要綱

平成14年3月28日 要綱第21号

(平成28年3月8日施行)