○邑楽町農業近代化資金融資審査会要綱

昭和37年3月22日

告示第10号

(設置)

第1条 邑楽町農業近代化資金融通特別措置条例(昭和37年邑楽村条例第16号)の適正、かつ、円滑な運営を期するため邑楽町農業近代化資金融資審査会(以下「審査委員会」と云う。)を設ける。

(組織)

第2条 審査委員会は会長及委員若干名をもって組織し、学識経験者金融機関の役職員及行政機関の職員のうちから町長が委嘱し又は任命する。

2 町長は必要に応じ臨時委員を委嘱し又は任命することができる。

(会長)

第3条 審査委員会に会長を置く。

2 会長は町長をもって充てる。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指命する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会は、会長が招集し会議の議長となる。

(審査事項)

第5条 審査委員会は次の事項を審査する。

(1) 農業近代化資金融資の適否審査に関する事項

(2) その他条例施行に関する必要な事項

この要綱は、昭和37年4月1日から施行する。

邑楽町農業近代化資金融資審査会要綱

昭和37年3月22日 告示第10号

(昭和37年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和37年3月22日 告示第10号