○邑楽町農漁業災害対策特別措置条例

平成12年9月12日

条例第49号

邑楽町農業災害対策特別措置条例(昭和41年邑楽町条例第22号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 助成措置(第4条―第6条)

第3章 経営資金の融通を円滑にする措置(第7条―第11条)

第4章 農漁業用施設資金の融通を円滑にする措置(第12条・第13条)

第5章 雑則(第14条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、暴風雨、豪雨、地震、降雪、高温、低温、降霜、降ひょう、竜巻、突風等の天災(以下「災害」という。)によって損失を受けた農業者若しくは漁業者(以下「農漁業者」という。)又は農業者の組織する団体に対し、被害農作物の樹草勢回復、代替作付け等に要する費用の助成措置並びに農漁業経営に必要な資金及び被害農漁業用施設の復旧に必要な資金の融通を円滑にする措置(以下「助成措置等」という。)を講じ、もって農漁業生産力の維持と農漁業経営の安定を図ることを目的とする。

(災害の指定)

第2条 町長は、農漁業経営に大きな影響があるものとして次に掲げる災害のいずれかに該当するものを指定災害として指定する。

(1) 農作物の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる被害を受けたほ場の面積が10ヘクタール(当該被害が降ひょう、竜巻又は突風(以下「局地的災害」という。)によるものである場合にあっては、5ヘクタール)以上となった災害

(2) 農作物の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる被害を受けたほ場に係る被害見込額が規則で定める額を超えることとなった災害

(3) 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の流失、損傷、枯死等による損失額が被害時における当該永年作物の価額の100分の30以上となる被害を受けた農業者の戸数が20戸(当該被害が局地的災害によるものである場合にあっては、10戸)以上となった災害

(4) 畜産物又は繭の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる被害を受けた農業者の戸数が10戸(当該被害が局地的災害によるものである場合にあっては、5戸)以上となった災害

(5) 養殖魚の減収量が平年における収穫量の100分の30以上となる被害を受けた漁業者の戸数が5戸以上となった災害

(6) 農漁業用施設に10万円以上の被害を受けた農漁業者の戸数が10戸(当該被害が局地的災害によるものである場合にあっては、5戸)以上となった災害

(7) 畜舎等に浸水を受けた農業者の戸数が10戸以上となった災害

(8) 群馬県農漁業災害対策特別措置条例(昭和35年群馬県条例第19号。以下「県条例」という。)第2条の規定により知事が指定した災害に係る災害

(措置の決定)

第3条 町長は、前条の指定をしたときは、次に掲げる助成措置等のうち、当該指定災害について必要なものを定めるものとする。

(1) 樹草勢回復のための肥料等の購入費の助成

(2) 樹体被害の復旧又は補修に要する費用の助成

(3) 農作物の病害虫防除に要する費用の助成

(4) 蚕種の購入費の助成

(5) 代替作付けのための種苗等の購入費及びこれに必要な農作物の取り片付け作業に要する費用の助成

(6) 次期作付けのための種苗等の購入費及びこれに必要な農作物の取り片付け作業に要する費用の助成

(7) 農業用施設の取り片付け作業に要する費用の助成

(8) 畜舎等の伝染性疾病の防止措置に要する費用の助成

(9) 前各号に掲げるもののほか、被害の状況を勘案して町長が特に必要と認める助成

(10) 経営資金の融通を円滑にするための措置

(11) 農漁業用施設資金の融通を円滑にするための措置

第2章 助成措置

(補助)

第4条 町は、農業者(その者の農業所得が総所得の100分の50以上である者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する者に対し、予算の範囲内で、補助金を交付する。

(1) 第2条第1号第2号又は第8号に掲げる災害による農作物の減収量がその農作物の平年における収穫量の100分の30以上となった者

(2) 第2条第3号又は第8号に掲げる災害による果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の流失、損傷、枯死等による損失額が被害時における当該永年作物の価額の100分の30以上となった者

(3) 第2条第6号又は第8号に掲げる災害による農業用施設の流失、全壊、大破等による被害額が10万円以上となった者

(4) 第2条第7号又は第8号に掲げる災害により畜舎等に伝染性疾病の防止措置を必要とすることとなった者

2 前項第1号において「農作物」とは、米、麦、桑、野菜、果樹等指定災害の都度、町長が農業経営の維持に重要と認めるものをいう。

3 第1項第3号において「農業用施設」とは、農舎、温室等指定災害の都度、町長が農業経営の維持に重要と認めるものをいう。

4 第1項第4号において「畜舎等」とは、牛舎、豚舎、鶏舎等指定災害の都度、町長が農業経営の維持に重要と認めるものをいう。

5 第1項の補助金の交付基準は、規則で定める。

(適用除外)

第5条 前条第1項の規定による補助金について、農業者1人に対する額が3,000円未満のものについては同項の補助金交付の対象としない。

(補助の振替)

第6条 第3条第1号から第9号までに掲げる助成措置に対して県から補助金が交付された場合において、当該助成措置に対して第4条第1項に規定する補助金が交付されているときは、当該町補助金の交付をもって県補助金の全部又は一部の交付があったものとみなす。

第3章 経営資金の融通を円滑にする措置

(定義)

第7条 本章において「被害農業者」とは、農業者で第2条第1号第2号第4号若しくは第8号に掲げる災害による農作物、畜産物若しくは繭の減収量がその農作物、畜産物若しくは繭の平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、これによる損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上である旨、又は同条第3号若しくは第8号に掲げる災害による果樹、茶樹、桑樹等の永年作物(その者が栽培する果樹、茶樹、桑樹等の永年作物のそれぞれについて5アール以上の栽培面積を有する場合の永年作物に限る。)の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の被害時における価額の100分の30以上である旨の町長の認定を受けたものをいい、「被害漁業者」とは、漁業者(養魚場を使用して魚類を養殖する者でその漁業所得が総所得の100分の50以上である者をいう。以下同じ。)同条第5号又は第8号に掲げる災害による魚類等の流失等の損失額がその者の平年における漁業による総収入額の100分の10以上である旨の町長の認定を受けたものをいう。

2 本章において「特別被害農業者」とは、被害農業者で、第2条第1号第2号第4号若しくは第8号に掲げる災害による農作物、畜産物若しくは繭の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の50以上である旨又は同条第3号若しくは第8号に掲げる災害による果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の被害時における価額の100分の50以上である旨の町長の認定を受けたものをいう。

3 本章及び第5章において「経営資金」とは、農業協同組合又は金融機関(以下「融資機関」という。)が被害農業者又は被害漁業者(以下「被害農漁業者」という。)に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具(購入価額が12万円以下のものに限る。)、家畜、家きん、稚魚、しいたけ種菌、しいたけ原木等の購入資金、労賃、水利費、農業共済掛金の支払に必要な資金その他農漁業経営に必要な資金として貸し付ける資金で、次の各号に該当するものをいう。

(1) 貸付金額が次のからまでのいずれかに該当するものであること。ただし、乳牛及び乳牛以外の牛又は馬を所有する農業者に貸し付けられる場合並びに既に経営資金の貸付けを受けておりその償還期限内に被害農漁業者に該当することとなった者に、その既に貸付けを受けている経営資金の償還に充てるために必要な資金として貸し付けられる場合にあっては、からまでの額にそれぞれ規則で定める額を加えた額の範囲内とする。

 果樹栽培者(果樹の栽培を主な業務とし、かつ、町長が認定する損失額のうち果樹の栽培に係る部分がその100分の50以上である者をいう。)に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合、家畜等飼養者(家畜又は家きんの飼養を主な業務とする者をいう。)に家畜若しくは家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合及び魚類の養殖に必要な資金として貸し付けられる場合にあっては、特別被害農業者及び被害農漁業者について損失額の100分の55(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚災害法」という。)の適用を受けた災害の場合は100分の80)に相当する額又は500万円(規則で定める法人にあっては2,500万円)のいずれか低い額の範囲内

 を除く特別被害農業者に貸し付けられる場合にあっては、損失額の100分の45(激甚災害法の適用を受けた災害の場合は100分の60)に相当する額又は400万円(規則で定める法人にあっては2,500万円)のいずれか低い額の範囲内

 を除く被害農漁業者に貸し付けられる場合にあっては損失額の100分の45(激甚災害法の適用を受けた災害の場合は100分の60)に相当する額又は200万円(規則で定める法人にあっては2,500万円)のいずれか低い額の範囲内

(2) 償還期限が6年(激甚災害法の適用を受けた災害の場合は7年)の範囲内において町長が定める期限以内のものであること。

(3) 償還方法が収穫期ごとの各年元本均等償還のものであること。

(4) 利率が特別被害農業者で特別被害地域内において農業を営む者に貸し付けられる場合は年3パーセント以内(貸付けの日から起算して2年以内は、無利子)、被害農漁業者(特別被害地域以外の特別被害農業者を含む。)第2条第1号第2号第4号又は第8号に掲げる災害による農作物、畜産物及び繭の減収による損失額並びに同条第5号又は第8号に掲げる災害による魚類等の流失等による損失額がその者の平年における農漁業による総収入額の100分の30以上である旨の町長の認定を受けたものに貸し付けられる場合は年4.5パーセント以内、その他の場合は年5.5パーセント以内のものであること。

(5) 貸付期間が規則で定める期間内のものであること。

4 前項に規定する「特別被害地域」とは、旧市町村の区域(昭和28年9月30日現在における区域をいう。)の全部又は一部の区域で、その区域内の被害農業者中に含まれる特別被害農業者の数が100分の10以上であるもののうち町長が指定した区域をいう。

(群馬県農業信用基金協会の債務保証等)

第8条 経営資金の貸付けを受けようとする被害農漁業者は、群馬県農業信用基金協会(昭和37年2月12日に群馬県農業信用基金協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)の債務の保証を受け、融資機関に対し規則で定める保証人を立て、又は担保を提供しなければならない。

2 町は、経営資金に係る債務の保証の円滑化のため必要があると認めた場合には、予算の範囲内で、群馬県農業信用基金協会に対し、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。

(利子補給及び損失補償)

第9条 町は、融資機関と次の事項について契約を結ぶことができる。

(1) 融資機関が被害農漁業者に貸し付けた経営資金の利子補給

(2) 融資機関が被害農漁業者に経営資金を貸し付けたことによって受けた損失についての補償(被害農漁業者が経営資金の貸付けを受けた後において、指定災害に対して、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)又は激甚災害法の規定に基づく政令が定められ、資金融通の措置が講じられた場合で、被害農漁業者が町長の指定する期日までに経営資金を法又は激甚災害法による資金に借り換えた場合に限る。)

2 前項の契約には、次の各号に掲げる事項を含まなければならない。

(1) 融資機関は当該契約により損失補償を受けた後も、善良な管理者の注意をもって当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。

(2) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後に、当該債権の回収によって得た金額のうちから、債権行使のために要した費用を控除し、残額があるときは、これで当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、当該契約により町から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を当該町に納付しなければならないこと。

3 第1項第2号の損失は、融資元本の償還期限到来後3月を経過して、なお元本又は利子(当該期間内における融資残高につき当該融資の条件として規則で定める遅延利子を含む。以下同じ。)の全部又は一部が回収されなかった場合における、その回収されなかった金額とする。

4 第1項の規定による契約に基づいて町が補給する利子は、当該融資につき貸付利率が年5.5パーセント以内のものについては年6パーセント以内、貸付利率が年4.5パーセント以内のものについては年7パーセント以内、貸付利率が年3パーセント以内のものについては年8.5パーセント以内(貸付けの日から起算して2年以内は、年11.5パーセント以内)で町長が別に定める割合でそれぞれ計算した金額とする。

5 第1項の規定による契約に基づいて町が行う損失補償の限度は、融資機関ごとに当該融資額の50パーセントに相当する金額とする。

(法及び県条例による融資措置)

第10条 災害に対して、法若しくは激甚災害法の規定に基づく政令が定められ、又は県条例第2条の規定に基づく災害の指定により、被害農漁業者に資金の融通措置が講じられたときは、当該資金については、第7条から前条までの規定及び第14条の規定を準用する。ただし、経営資金の貸付限度額、償還期限、利率及び貸付期間は法若しくは激甚災害法又は県条例の規定するところによるものとする。

(資金の借換え)

第11条 被害農漁業者が経営資金の貸付けを受けた後において、当該指定災害に対して、法若しくは激甚災害法の規定に基づく政令が定められ、又は県条例第2条の規定に基づく災害の指定により、資金融通の措置が講じられたときは、被害農漁業者は、町長の指定する期日までに第7条第3項の経営資金を法若しくは激甚災害法又は県条例による資金に借り換えなければならない。

第4章 農漁業用施設資金の融通を円滑にする措置

(定義)

第12条 本章において「施設被害農漁業者」とは、農漁業者で第2条第6号又は第8号に掲げる災害による農漁業用施設の流失、全壊、大破等による被害額が10万円以上である旨の町長の認定を受けたものをいう。

2 本章において「農業団体」とは、農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。)その他農業を営む者で組織する団体をいう。

3 本章において「農漁業用施設」とは、農舎、畜舎、蚕室、園芸施設、養魚施設、きのこ栽培施設、農機具(購入価額が12万円を超えるものに限る。)等をいう。

4 本章及び次章において「農漁業用施設資金」とは、融資機関が施設被害農漁業者又は農業団体に対してこれらのものが農漁業用施設の復旧に必要な資金として貸し付ける資金(復旧又は購入に要する金額が12万円を超えるものに限る。)次の各号に該当するものをいう。

(1) 貸付金額が町長の認定する農漁業用施設の復旧に要する経費の100分の80に相当する額又は農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項第1号の範囲内において規則で定める額のいずれか低い額の範囲内のものであること。

(2) 償還期限が農業近代化資金融通法第2条第3項第2号の範囲内において規則で定める期限以内のものであること。

(3) 償還方法が各年元本均等償還のものであること。

(4) 利率が年4.5パーセント以内のものであること。

(5) 貸付期間が規則で定める期間内のものであること。

(利子補給)

第13条 町は、融資機関が農漁業用施設に被害を受けた施設被害農漁業者又は農業団体に貸し付ける農漁業用施設資金の利子補給について融資機関と契約を結ぶことができる。

2 前項の規定による契約に基づいて町が補給する利子は当該融資額につき、年7パーセント以内で町長が別に定める割合で計算した金額とする。

3 第8条第1項の規定は前条第4項の規定により融資機関が貸し付ける農漁業用施設資金についてこれを準用する。

第5章 雑則

(融通資金の貸付条件の緩和措置)

第14条 町長は、経営資金及び農漁業用施設資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に再び第2条各号に掲げる災害により被害を受けた場合は、その既に貸し付けられている資金の償還について規則で定めるところにより償還条件の変更をすることができるものとする。

(条例等の違反に対する措置)

第15条 町は、町と契約した融資機関が、この条例又はこの条例に基づいて定めた規則に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、補償すべき損失の全部若しくは一部を補償せず、又は既に交付した利子補給金若しくは損失補償金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告又は検査)

第16条 町長は、助成又は経営資金若しくは農漁業用施設資金の貸付けが適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、第4条第1項に掲げる農業者若しくは融資機関から報告を徴し、又は職員をして当該農業者若しくは融資機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

(委任)

第17条 この条例施行のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき指定された災害については、なお従前の例による。

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発生した災害(同日以後も継続して発生している災害を含む。)についての指定災害の指定及び当該災害に係る助成措置等については、なお従前の例による。

(令和3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町農漁業災害対策特別措置条例

平成12年9月12日 条例第49号

(令和3年3月9日施行)