○邑楽町農業委員会事務処理規程

平成12年3月30日

農委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、邑楽町農業委員会事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、農業委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図るものとする。

(事務局職員)

第2条 事務局に次の職員を置き、農業委員会が任免する。

(1) 事務局長

(2) 係長

(3) その他の職員

(係の設置)

第3条 事務局に次の係を置く。

農業振興係

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 係は上司の命によりその事務を行う。

(事務分掌)

第5条 係の分掌事務は次のとおりとする。

農業振興係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 農業委員会の規則、規程に関すること。

(3) 文書、物件の収受発送及び整理保管に関すること。

(4) 農業委員会の会議に関すること。

(5) 農業及び農業地域の振興計画、推進に関すること。

(6) 農業及び農業者等についての育成と指導に関すること。

(7) 農地法、その他の法令による農地等の利用調整に関すること。

(8) 農地紛争及び相談に関すること。

(9) 農地及び農家台帳等の整備保管に関すること。

(10) その他農地一般に関すること。

(11) 農業者年金に関すること。

(決裁)

第6条 委員会の事務の決裁は、邑楽町農業委員会事務決裁規程(昭和47年邑楽町農委規程第11号)による。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は邑楽町の規則及び規程を準用する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

邑楽町農業委員会事務処理規程

平成12年3月30日 農業委員会規程第2号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成12年3月30日 農業委員会規程第2号