○邑楽町農業委員会事務専決規程

昭和47年7月23日

農委規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、農業委員会の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項を定めることにより決裁責任の所在を明確にした事務の能率的な運営をはかることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において各号に掲げる用語の定義は当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意志決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁責任者が不在のとき、この規程で定めた範囲で一時当該責任者に代って決裁することをいう。

(3) 専決 この規程で定めた範囲内で常時、それぞれの区分により決裁することをいう。

(4) 不在 旅行又は傷病、その他の理由により決裁責任者に差し支えがあって決裁できない状態にあることをいう。

(専決の区分)

第3条 農業委員会事務の専決区分は、次のとおりとする。

(1) 会長は、他の法令、規則、規程等に定められたもののほか、次の事項について専決することができる。

 農業委員会の運営に関すること。

 農業委員会の意志決定に基づいてこれを代表すること。

 総会の議決を必要としない軽易な事項について農業委員会の意志を代表すること。

 農業委員会事務局の事務分掌及び事務処理に関すること。

 他の行政庁との連絡、接渉等に関すること。

 事務局職員の休職、復職命令に関すること。

 委員、職員の町外出張命令に関すること。

 事務局職員の職務に専決する義務の免除に関すること。

(2) 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

 定例又は軽易の申請、証明、市街化区域内農地転用の届出、照会、副申、回答及び通知に関すること。

 文書の受理、経由等に関すること。

 事務局職員の休暇及び忌引に関すること。ただし、特別休暇を許可し、その期間が長期にわたる場合及び風水、震災等による場合は、速やかに会長に報告しなければならない。

 事務局職員の超過勤務及び特殊勤務命令に関すること。

 事務局職員の町内旅行並びに決裁済の通知書等による宿泊をともなわない3日以内の県内及び県外旅行

 農地等の調査及び報告に関すること。

 施設の管理及び取締りに関すること。

(決裁の順序)

第4条 事務は原則として順次直属上司の決裁、関係部課の合議を経て決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 会長不在のときは、会長職務代理者がその事務を代決する。

2 事務局長不在のときは、会長が指定した係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第6条 前条の場合であってもあらかじめ次の処理について指示を受けたもの、又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項、異例若しくは疑義ある事項、又は新規の事項は代決してはならない。

(後閲)

第7条 代決した事項で決裁責任者の確認を必要と認めるものについては、代決した者が当該文書に「要後閲」と朱書して速やかに決裁責任者の閲覧を受けなければならない。

(類すいによる専決)

第8条 会長及び事務局長は、第3条の各号に掲げられていない事項であっても、その性質が軽易に属し専決事項に準じ処理してよいと類すいされるものについては、慣行により又はあらかじめ会議又は上司の承認を得て専決することができる。

(専決事項の制限)

第9条 この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、機関の決定又は上司の許可を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 規程の解釈上疑義のあるもの

(3) 先例になると認められる事項

(4) 紛争、論争に関するもの、又はそのおそれのある事項

(5) 前各号に規定するもののほか特に必要があると認められるもの

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年7月20日から適用する。

(昭和57年農委規程第1号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

邑楽町農業委員会事務専決規程

昭和47年7月23日 農業委員会規程第11号

(昭和57年9月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和47年7月23日 農業委員会規程第11号
昭和57年9月17日 農業委員会規程第1号