○邑楽町環境審議会条例

平成6年9月16日

条例第7号

(設置)

第1条 本町の環境保全に関して、基本的事項を調査審議するため、邑楽町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境保全の基本方針に関すること。

(2) 環境保全対策及び被害に関すること。

(3) その他環境保全に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員14人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の役職員

(3) 住民を代表する者

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設環境課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 邑楽町公害対策審議会条例(昭和47年邑楽町条例第21号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

附 則(平成12年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町環境審議会条例

平成6年9月16日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成6年9月16日 条例第7号
平成12年6月15日 条例第44号
平成15年3月10日 条例第8号
平成25年12月9日 条例第28号
令和3年9月7日 条例第20号