○邑楽町環境審議会条例
平成6年9月16日
条例第7号
(設置)
第1条 本町の環境保全に関して、基本的事項を調査審議するため、邑楽町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境保全の基本方針に関すること。
(2) 環境保全対策及び被害に関すること。
(3) その他環境保全に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員14人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の役職員
(3) 住民を代表する者
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設環境課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 邑楽町公害対策審議会条例(昭和47年邑楽町条例第21号)は、廃止する。
3 邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(昭和32年邑楽町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成12年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。