○邑楽町犬及び猫の避妊又は去勢手術費補助金交付要綱

平成14年3月28日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼養者の望まない犬及び猫の繁殖による野犬及び野猫の発生を抑制するため、犬及び猫の避妊又は去勢手術(以下「避妊手術等」という。)に要する費用の一部を町が補助することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、本町に住所を有し、現に在住している者で、次条の補助対象動物を所有し、かつ、飼養している者とする。

(補助対象動物)

第3条 補助対象動物は、販売を目的として飼養されていない犬及び猫とし、犬の場合は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく登録をし予防注射を受けているものとする。ただし、避妊手術等が病気の治療のために行われるものは、補助の対象としない。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、避妊手術等に要する費用の一部とし、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 避妊手術 1頭につき 5,000円

(2) 去勢手術 1頭につき 2,500円

(避妊手術等の実施)

第5条 補助対象動物に避妊手術等を受けさせようとする者は、町が指定した開業獣医師(以下「指定獣医師」という。)において実施するものとする。

(補助金交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、邑楽町犬及び猫の避妊又は去勢手術費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に指定獣医師の発行する邑楽町犬及び猫の避妊等手術実施済証明書(様式第2号)を添付し、併せて邑楽町犬及び猫の避妊等手術費補助金交付請求書(様式第3号)を手術終了後、6月以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 犬の避妊手術に対する報償金の交付要綱(昭和53年邑楽町要綱第3号)は、廃止する。

(平成18年要綱第14号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた避妊手術等の補助金の交付申請及び実績報告については、なお従前の例による。

様式 略

邑楽町犬及び猫の避妊又は去勢手術費補助金交付要綱

平成14年3月28日 要綱第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成14年3月28日 要綱第19号
平成18年3月29日 要綱第14号
平成26年3月24日 要綱第9号
平成30年11月15日 要綱第40号