○邑楽町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 犬の所有者は、法第4条第1項の規定による申請をしようとするときは、犬の登録等申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請等)

第3条 犬の所有者は、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定による申請をしようとするときは、犬の鑑札等再交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 犬の所有者は、省令第6条第2項の規定により犬の鑑札を提出しようとするときは、犬の鑑札等発見届(別記様式第3号)に当該鑑札を添え、町長に提出しなければならない。

(届出の様式)

第4条 犬の所有者は、法第4条第4項の規定により犬の死亡、犬の所在地の変更並びに犬の所有者の氏名及び住所の変更並びに同条第5項の規定による犬の所有者の変更を届け出ようとするときは、犬の登録事項変更等届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(注射済票の交付の申請)

第5条 犬の所有者(所有者以外の者が犬を管理する場合には、その者。以下同じ。)は、省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとするときは、犬の登録等申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請等)

第6条 犬の所有者は、省令第13条の規定による申請をしようとするときは、犬の鑑札等再交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 犬の所有者は、省令第13条第2項の規定により注射済票を提出しようとするときは、犬の鑑札等発見届に当該注射済票を添え、町長に提出しなければならない。

(手数料徴収の手続)

第7条 邑楽町手数料条例(平成12年邑楽町条例第20号)別表第13号から第16号までに規定する手数料を徴収した場合において、領収書の交付は、省令第5条に規定する鑑札又は省令第12条第3項に規定する注射済票を交付することをもってこれに代えるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式 略

邑楽町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日 規則第17号

(平成12年3月27日施行)