○邑楽町住宅等の小規模雑排水処理指導要綱

昭和54年4月2日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、住民が日常生活において排出する住宅等の小規模雑排水によって、道路の側溝、上水路、農業用水路、河川の水質を汚濁し、快適な生活の障害及び農作物の生育被害等を生じていることにより、住宅等の小規模雑排水の適正な処理について必要な事項を定め、住民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 「住宅等の小規模雑排水」とは、住民の生活から排出される、ちゅう房、洗たく、入浴及び店舗、事業所等から排出される日常生活に準ずる排水をいう。(ただし、し尿浄化槽排水を除く。)

(2) 「処理施設」とは、住宅等の小規模雑排水を浄化する施設をいう。

(3) 「住宅等」とは、住宅及び店舗、事業所等で雑排水を排出する建物をいう。

(4) 「建築者」とは、住宅等の建築主をいう。

(5) 「管理者」とは、処理施設を日常使用し、維持管理している使用者をいう。

(6) 「所有者」とは、住宅等を自ら使用又は賃貸し、その所有権を有するものをいう。

(7) 「新設住宅等」とは、昭和53年4月1日以後に建築される住宅をいう。

(8) 「既設住宅」とは、昭和53年3月31日以前に存する住宅をいう。

(建築者の責務)

第3条 建築者は、町が実施する住宅等の小規模雑排水対策に協力し、住みよい町の環境衛生の保全に努めるとともに、自ら生活排水利用者であることを認識し、防止策として使用目的に応じた処理施設を設置しなければならない。

2 建築者は、処理施設の維持管理が適切に行われる場所に処理施設を設置し、放流先等についても、排水溝の清掃及び補修点検に努めなければならない。

(処理施設の構造基準)

第4条 処理施設は、次の各号のとおりとする。

(1) 沈澱分離濾過槽又は土壌毛管浄化装置とし、別表第1のとおりとする。

(2) 処理槽の人員算定及び容積決定は、別表第2のとおりとする。

(3) 処理槽の上には、建築物その他工作物を設けてはならない。

(処理施設の設置の届出等)

第5条 処理施設を設置しようとするものは、邑楽町住宅等の小規模雑排水処理施設設置届出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 住宅等の小規模雑排水を、道路側溝、農業用水路、河川等に放流する場合は、その管理者の発行する許可書の写しを添付し、別記様式第2号による環境保全に関する誓約書を町長に提出しなければならない。

(処理施設の維持管理)

第6条 住宅等の小規模雑排水処理施設の設置者は、施設の清掃、汚泥の処理、その他機能が正常に働くよう適正な維持管理をするよう努めなければならない。

(町長の責務)

第7条 町長は、住宅等の小規模雑排水の処理について、次の各号に掲げる指導協力を行うものとする。

(1) 住宅等の建築者及び所有者の処理施設にかかわる技術的な助言及び指導を行うこと。

(2) 処理施設の施行業者の指導を行うこと。

(既設住宅等の使用者の協力)

第8条 既設住宅等の使用者は、第1条の目的を認識し、相互利用保護の精神において住宅等の小規模雑排水処理施設を可能な限り設置し協力するものとする。

(その他必要な事項)

第9条 この要綱の施行に関して必要な事項は町長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 邑楽町住宅等の小規模雑排水処理指導要綱(昭和53年邑楽町告示第44号)は廃止する。ただし、昭和54年3月31日までになされた手続については、なお従前の例による。

(平成6年要綱第5号)

この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

別表第1

処理施設の構造基準

1 一般的事項

(1) 浮上物質の流出を防止し、固型物を沈澱させることが可能な構造とし、保守点検及び汚泥等の清掃が容易であること。

(2) 槽は、耐水性、耐触性に優れた堅牢な材質を使用し、悪臭、昆虫等の発生を防止できる構造とすること。

2 沈澱分離濾過槽

(1) 沈澱槽は3室以上とし、槽の総容量は、時間あたり最大排水量の2倍程度とする。

(2) 処理槽内の汚水の流れは、流路全面均等分流又は対角流とする。

(3) 沈澱槽の各室への流入管及び流出管並びに沈澱物及び浮上物の流出防止堰(壁)は、汚水の撹拌(流れ)による沈澱物及び浮上物の流出を防止できるものとする。

(4) 最後の槽において、瀘材濾過を行うこと。

(5) 固型物除去率は、70%以上とすること。

3 土壌毛管浄化装置

(1) 汚水マスクの中に濾過アミを設けること。

(2) 排水は、細長い溝(トレンチ)の中に導き、トレンチは水平にすること。

(3) トレンチは、幅40センチメートル、深さ45センチメートル、長さ1人2メートル以上とすること。

(4) 素掘のトレンチの底にトレンチシートを敷き、順次、粗砂、その上に砂利、その上にトレンチアミをかぶせ、最後に土をかぶせる。

別表第2

処理槽の人員算定

利用人員

処理槽有効容量

毛管浄化槽有効容量

1人~7人まで

250l以上

1,250l以上

8人~10人まで

300l以上

1,500l以上

11人以上は1人増加につき20l以上加算のこと

画像

画像

邑楽町住宅等の小規模雑排水処理指導要綱

昭和54年4月2日 要綱第2号

(平成6年6月6日施行)