○邑楽町浄化槽の清掃業に関する条例

昭和60年9月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可証の交付)

第2条 町長は、法第35条第1項の許可をしたときは、規則で定める許可証(以下「許可証」という。)を当該許可の申請者に交付するものとする。

(許可証の再交付)

第3条 浄化槽清掃業者は、許可証を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに許可証の再交付を受けなければならない。

(許可証の返納)

第4条 浄化槽清掃業者は、その許可に付された期限が到来し、浄化槽清掃業を廃止し、又はその許可を取り消されたときは許可証を、前条の規定により許可証の再交付を受けた後に失った許可証を発見したときは発見した許可証を、7日以内に町長に返納しなければならない。

(手数料)

第5条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 1,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 500円

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に邑楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりし尿浄化槽清掃業の許可を受けている者は、許可の有効期間満了の日まではこの条例による許可を受けたものとみなす。

邑楽町浄化槽の清掃業に関する条例

昭和60年9月25日 条例第18号

(昭和60年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
昭和60年9月25日 条例第18号