○邑楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年5月30日

条例第14号

(主旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画の告示)

第2条 町長は、法第6条第1項の規定による区域(以下「処理区域」という。)内の一般廃棄物の処理について一定の計画を定め、毎年度の初めに告示するものとする。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、そのつど告示するものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第3条 処理区域内における土地又は建物の占有者でその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条の2第2項に定める基準に準じて処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第4条 一般廃棄物の収集運搬について手数料を別表に定める区分により徴収する。

(一般廃棄物処理業の許可申請手数料)

第5条 法第7条第1項、第2項、第6項若しくは第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者、又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 1,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 1,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 500円

(4) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 500円

(5) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき 500円

(6) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき 500円

(7) 従業員証申請手数料 従業員1名につき 200円

(8) 従業員証再交付手数料 従業員1名につき 100円

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の邑楽町じん芥収集に関する条例の規定に基づきなした手続又は、なされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなした手続又はなされた手続その他の行為とみなす。

(旧条例の廃止)

3 邑楽町じん芥収集に関する条例(昭和45年条例第15号)は、廃止する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

種別

区分

単位

金額

対象

摘要

し尿

(ア) 普通手数料

36リットルにつき

220円

町所有の公共施設を除く普通世帯、会社、事業所等

 

(イ) 特定手数料

36リットルにつき

200円

町所有の公共施設

 

邑楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年5月30日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
昭和47年5月30日 条例第14号
昭和48年3月29日 条例第10号
昭和49年3月22日 条例第17号
昭和55年3月25日 条例第5号
昭和60年9月25日 条例第19号
昭和61年3月24日 条例第1号
昭和61年12月20日 条例第21号
平成元年12月20日 条例第24号
平成5年5月25日 条例第11号
平成12年3月10日 条例第12号
平成22年3月10日 条例第7号
令和元年9月3日 条例第8号