○邑楽町健康づくり推進協議会設置要綱
昭和59年10月24日
要綱第3号
(設置及び所掌事務)
第1条 邑楽町の保健事業と健康づくり施策を総合的かつ体系的に審議し、推進するため、邑楽町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係諸団体の役職員
(3) 本町の住民
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の議長は、会長がつとめる。
(幹事)
第6条 協議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康づくり課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和59年11月1日から施行する。
(任期の特例)
2 昭和59年11月1日に委嘱された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず昭和60年6月30日までとする。
附則(平成11年要綱第6号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第9号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第13号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第9号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。