●邑楽町勤労者住宅建設資金利子補給条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町勤労者住宅建設資金利子補給条例(昭和52年邑楽町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の算出)

第2条 1箇年の利子補給金の額は、1月現在(第1年度にあっては、償還のはじまる月)の融資機関に支払うべき利子算出に係る元本(融資機関との約定にかかわらず融資金額を償還期間の月数で除した額 償還期間が10年をこえる場合にあっては、融資金額を120の月数で除した額を均等に償還するものとして計算した残額)に対して条例第3条第1項の割合で算出した額とする。

(増築、改築の程度)

第3条 増築、改築の面積は、現在居住する居宅の2分の1以上で、33平方米を下らないものとする。この場合車庫、物置等は対象外とする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利子補給金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第5条 町長は、条例第5条の規定により利子補給金の交付額を決定したときは、利子補給金交付決定通知書(第2号様式)を申請者に交付し、利子補給台帳(第3号様式)を作成するものとする。

(次年度以降の利子補給)

第6条 利子補給金の交付を受けることとなった者の次年度以降に係る利子補給金の交付申請は、要しないものとする。

(実績報告)

第7条 利子補給金の交付を受けた者は、すみやかに利子補給金に係る実績報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業等の変更の届出)

第8条 利子補給金の交付決定を受けた者は、利子補給金に係る事業、又は融資機関への償還条件を変更しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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○邑楽町勤労者住宅建設資金利子補給条例施行規則を廃止する規則

平成28年3月8日

規則第1号

邑楽町勤労者住宅建設資金利子補給条例施行規則(昭和52年邑楽町規則第6号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、邑楽町勤労者住宅建設資金利子補給条例を廃止する条例(平成28年邑楽町条例第16号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に邑楽町勤労者住宅建設資金利子補給条例を廃止する条例による廃止前の邑楽町勤労者住宅建設資金利子補給条例(昭和52年邑楽町条例第3号)第4条の規定により交付の申請をされた利子補給金については、この規則による廃止前の邑楽町勤労者住宅建設資金利子補給条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

邑楽町勤労者住宅建設資金利子補給条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第6号

(平成28年3月8日施行)