○邑楽町勤労者住宅資金融資促進条例

昭和52年2月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町内の勤労者に対し住宅の建築又は取得に必要な資金の融資を促進することにより、勤労者の福祉と生活の向上をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「勤労者」とは、事業所に勤務し使用者から賃金を支払われる者をいう。

2 この条例において「建築」とは、新築、増築、改築をいう。

(資金の預託)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、町長が別に指定する金融機関(以下「金融機関」という。)第7条の規定に基づき融資を決定したときは予算の範囲内において、その融資額の10分の3を限度として当該金融機関に対し資金を預託するものとする。

2 前項預託金の預託期間は、預託を行った年度の末日までとする。

3 金融機関が行った融資の期間が翌年度以降にわたるときは、町は、予算の範囲内において年度の末日における当該融資にかかわる未償還元金の10分の3を限度として資金を預託することができる。

4 延滞により生じた年度の末日における金融機関の融資にかかわる未償還元金については、前項の規定は適用しないものとする。

(融資対象者)

第4条 融資の対象者は、町内に居住又は勤務先を有する勤労者であって、町内に自己の居住の用に供する住宅を建築又は取得しようとする者とする。

(融資条件)

第5条 金融機関の行う融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 500万円以内

(2) 融資利率 年7.5パーセント以内

(3) 融資期間 20年以内

(4) 償還方法 元金均等月賦償還

(5) 担保及び保証人 金融機関の定めるところによる。

(6) 最終返済年齢 満65歳までとする。

(融資の申込み)

第6条 融資を受けようとする者は、別に定めるところにより金融機関に申し込むものとする。

(審査決定)

第7条 金融機関は、融資の審査決定に当たっては、町と協議するものとする。

(融資資金の返還)

第8条 資金の融資を受けた者がこの条例に違反したときは、直ちに当該資金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に住宅建設に着手したものについては適用しない。

(昭和58年条例第1号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の邑楽町勤労者生活資金融資促進条例の規定により行われた融資については、なお従前の例による。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

邑楽町勤労者住宅資金融資促進条例

昭和52年2月15日 条例第2号

(平成7年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年2月15日 条例第2号
昭和58年3月18日 条例第1号
平成5年2月25日 条例第3号
平成7年3月10日 条例第2号