○邑楽町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日

条例第35号

邑楽町福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成6年邑楽町条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、邑楽町地域活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 邑楽町は、雇用されることが困難な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するため、同法第5条第25項に規定する地域活動支援センター(以下「活動支援センター」という。)を設置する。

2 活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 邑楽町地域活動支援センター

(2) 位置 邑楽町大字中野1341番地1

(事業)

第3条 活動支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 日常生活訓練に関すること。

(2) 機能回復訓練に関すること。

(3) 創作及び生産活動に関すること。

(4) 社会との交流促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の福祉の向上を図るために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 活動支援センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 活動支援センターの施設、設備及び備品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 活動支援センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは町長の承認を得て、開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第7条 活動支援センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があるときは町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用対象者)

第8条 活動支援センターを利用することができる者は、町内に住所を有する15歳以上の障害者等とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の決定)

第9条 活動支援センターを利用しようとする者は、町長の決定を受けなければならない。決定を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用決定の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 活動支援センター内の秩序をみだすおそれがあるとき。

(2) 活動支援センターの施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により施設、設備及び備品を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第12条 指定管理者の指定の手続等については、邑楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年邑楽町条例第25号)の規定によるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の邑楽町福祉作業所の設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の邑楽町福祉作業所の設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例中第1条及び第2条の規定は平成25年4月1日から、第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。

邑楽町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月14日 条例第35号

(平成26年4月1日施行)