○邑楽町福祉タクシー推進事業実施要綱

平成9年3月31日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害者、高齢者及び運転免許証自主返納者(以下「障害者等」という。)が、通院その他生活上の必要により、タクシーを利用する場合のタクシー利用券を交付することにより、障害者等の社会生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の1級及び2級の交付を受けている者

 群馬県療育手帳に関する規則(平成27年群馬県規則第74号)の規定により、療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている者

(2) 高齢者とは、次のいずれかの世帯に属し、4輪自動車を保有せず、運転免許証を所持しない者をいう。

 満70歳以上の者のみの世帯

 日中、満70歳以上の者のみとなる世帯(同号アに掲げる者を除く。)

(3) 運転免許証自主返納者とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第1項の規定により全ての免許の取消しを申請し、当該免許を取り消された者をいう。

(4) その他町長が必要と認めた者

(交付対象者)

第3条 この要綱の交付対象者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、かつ、現に居住する在宅の障害者等とする。ただし、次の各号に掲げる世帯に属している者は、対象者としない。

(1) 障害者で、地方税法(昭和25年法律第226号)第162条又は第454条の規定により、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている世帯

(2) 高齢者で、4輪自動車を有し、運転できる者がいる世帯

(タクシー業者の範囲)

第4条 前条に規定する対象者が利用できるタクシー(以下「福祉タクシー」という。)は、町長が別に定めるタクシー業者がその事業に供するタクシーとする。

(契約)

第5条 町長は、前条に規定するタクシー業者と、別に定める契約により契約書を締結する。

(利用券の交付)

第6条 町長は、第3条に規定する対象者からの邑楽町福祉タクシー利用券交付申請書(別記様式第1号)に基づき、年間48枚の邑楽町福祉タクシー利用券(別記様式第2号。以下「利用券」という。)を予算の範囲内で交付するものとする。ただし、年度中途における申請者については、申請の属する月から当該年度末までの月割りとする。

(利用券の有効期限)

第7条 利用券の有効期限は、利用券の交付を受けた日から当該年度末までとする。

(利用方法)

第8条 福祉タクシーを利用する対象者は、利用券を当該利用タクシーの運転手に渡すものとする。この場合において、本人であることを確認できる証明書等を提示し、2人以上の対象者が同乗したときは、当該同乗者の1人が利用券を渡すものとする。

(利用券の相当金額)

第9条 利用券は、福祉タクシーを利用する場合に、1枚につきタクシー料金の400円相当額として利用できるものとする。

(請求等)

第10条 タクシー業者は、毎月初日から月末までに受領した利用券を集計し、翌月の10日までに当該福祉タクシー料金を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、内容を審査し、毎月末日までに支払うものとする。

(資格喪失の届出)

第11条 対象者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに邑楽町福祉タクシー利用券使用資格喪失届(別記様式第3号)に残った利用券を添えて、町長に届出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 入所又は入院したとき。

(紛失、破損等の届出)

第12条 対象者は、利用券を紛失、盗難、破損したときは、速やかに邑楽町福祉タクシー利用券紛失、破損等届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受けた場合は、事情を考慮し、やむを得ないと認めたときは、再交付することができる。

(譲渡等の禁止)

第13条 利用券の交付を受けた対象者は、当該利用券を他人に譲渡又は担保に供してはならない。

2 町長は、偽り、その他不正な手段により利用券の交付を受けた者があるときは、使用枚数に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年要綱第4号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第5号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第3号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第26号)

この要綱は、平成16年12月24日から施行する。

(平成18年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の邑楽町福祉タクシー推進事業実施要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年要綱第12号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第14号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第54号)

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

(令和元年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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邑楽町福祉タクシー推進事業実施要綱

平成9年3月31日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年3月31日 要綱第3号
平成11年3月11日 要綱第4号
平成12年3月15日 要綱第5号
平成13年3月1日 要綱第3号
平成16年12月24日 要綱第26号
平成18年9月22日 要綱第21号
平成20年3月11日 要綱第12号
平成20年3月31日 要綱第14号
平成20年6月3日 要綱第17号
平成25年11月27日 要綱第23号
平成28年10月31日 要綱第54号
令和元年5月30日 要綱第1号
令和2年3月31日 要綱第18号
令和4年2月24日 要綱第11号