○在宅重度心身障害児見舞金支給要綱

昭和50年3月27日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、邑楽町に居住する重度の心身障害児に対し、扶助費を支給することによって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 扶助費を支給する対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特別児童扶養手当を受けている対象児童

(2) (1)と同程度の心身障害児で町長が必要と認めた者

(扶助費の額)

第3条 扶助費の額は、1回1万円以内とする。ただし、生活保護法の適用を受けている者については、現物給付をするものとする。

(支給の回数及び時期)

第4条 扶助費は、年2回支給し、時期は、8月と12月とする。

(受給資格の消滅)

第5条 扶助費を受ける資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を消滅する。

(1) 各種福祉施設に入所したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 邑楽町に居住しなくなったとき。

この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和60年要綱第2号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

在宅重度心身障害児見舞金支給要綱

昭和50年3月27日 告示第36号

(昭和60年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月27日 告示第36号
昭和60年3月12日 要綱第2号