○邑楽町日中一時支援事業(心身障害児集団活動・訓練事業)実施要綱

平成14年3月28日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別支援学校、普通学校の特別支援学級(以下「特別支援学校等」という。)の放課後、学齢期にある心身障害児に対し集団活動や社会適応訓練を行い、地域社会が一体となってその主体性、社会性を育成し自立の促進を図る事業に必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、邑楽町とする。ただし、事業の運営の一部を適切に事業運営が確保できると認められるものに委託することができるものとする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、町内に居住し特別支援学校等に通学する心身障害児で、通所による指導になじむ者とする。ただし、主体性、社会性の育成上特に指導を要する心身障害児も加えることができるものとする。

2 他の市町村に居住する者であってもその居住地を管轄する市町村長が利用を適当と認め、町長が事業の運営上特に支障がないと認めた場合は、利用することができるものとする。

(利用定員)

第4条 この事業の利用定員は、事業の実施場所に応じて町長が別に定めるものとする。

(事業の内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 集団生活への適応訓練、社会適応訓練に関すること。

(2) 自主性、社会性の向上及び余暇活動の助長に関すること。

(3) 基礎的な育成の指導に関すること。

(事業の実施期間等)

第6条 この事業の実施期間、時間は、おおむね月曜日から金曜日までの午後2時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、実施期間、時間を変更することができるものとする。

2 この事業の休業日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、心身障害児集団活動・訓練事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 他の市町村に居住する障害児の保護者で利用しようとするものは、居住する市町村長に申請しなければならない。

3 前項の申請を受けた市町村長は、利用を適当と認めたときは、心身障害児集団活動・訓練事業利用委託申請書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

(登録及び決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請について、その利用の可否を速やかに決定しなければならない。

2 町長は、利用させることを決定したときは、心身障害児集団活動・訓練事業利用児童台帳(別記様式第3号)に登録するものとする。

3 町長は、利用の可否について決定したときは、心身障害児集団活動・訓練事業利用(受託)決定・却下通知書(別記様式第4号)により申請者又は当該市町村長(以下「委託市町村長」という。)に通知するとともに、心身障害児集団活動・訓練事業利用依頼書(別記様式第5号)により、この事業を運営するもの(以下「運営主体」という。)に通知するものとする。

(届出)

第9条 児童の保護者又は委託市町村長は、次の各号に該当するときは、速やかに心身障害児集団活動・訓練事業利用変更届(別記様式第6号)により町長に届けなければならない。

(1) 健康上の問題等により利用ができなくなったとき。

(2) この事業の利用を必要としなくなったとき。

(3) その他、住所の変更等申請時の状況に変更を生じたとき。

(利用の解除)

第10条 町長は、児童(他の市町村から受託した児童も含む。)次の各号の一つに該当するときは、利用を解除することができるものとする。

(1) 疾病その他の理由により利用が不適当と認めたとき。

(2) 事業の利用を必要としないと町長が認めたとき。

(3) その他、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、利用の解除を決定したときは、速やかに当該児童の保護者又は委託市町村長及び運営主体に心身障害児集団活動・訓練事業利用(受託)解除決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(保護者の負担)

第11条 保護者は、第5条に定める事業の実施に伴う経費の一部を負担するものとし、その額は別表のとおりとする。

2 保護者の負担金については、運営主体においてこれを徴収することができるものとする。

(委託市町村の負担)

第12条 町長は、他市町村から利用の委託を受託した場合の費用については、別に定める費用負担徴収基準により委託市町村長から徴収するものとする。

(受託の協議等)

第13条 この事業の運営を受託しようとするもの(以下「受託申請者」という。)は、別に定める期日までに心身障害児集団活動・訓練事業受託協議書(別記様式第8号)により、町長に協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議があったときは、その内容を審査し、委託の可否を決定するものとする。

3 町長は、委託の可否について決定したときは、心身障害児集団活動・訓練事業委託承認(不承認)通知書(別記様式第9号)により、受託申請者に通知するものとする。

4 前項の規定による委託の承認を受けたものは、心身障害児集団活動・訓練事業委託契約を締結するものとする。

(変更届)

第14条 委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、前条の規定による協議の内容に変更が生じたときは、心身障害児集団活動・訓練事業受託内容変更届(別記様式第10号)により、町長に届けなければならない。

(助言、指導等)

第15条 町長は、受託者に対し、指導及び助言等をすることができる。

2 受託者は、事業の目的達成のために町長が行う調査等に協力しなければならない。

3 受託者はこの事業の運営に当たって知り得た障害児及び家庭に関する個人情報の内容を他に漏らしてはならないものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第24号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

別表及び別記様式 略

邑楽町日中一時支援事業(心身障害児集団活動・訓練事業)実施要綱

平成14年3月28日 要綱第12号

(平成19年11月1日施行)