○邑楽町災害遺児手当支給条例施行規則

昭和50年3月27日

規則第5号

(申請の手続)

第1条 邑楽町災害遺児手当支給条例(昭和50年邑楽町条例第5号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定による災害遺児手当(以下「手当」という。)の申請は、災害遺児手当受給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 保護者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 生計の中心である父若しくは母又はこれに準ずる者の死亡又は障害の原因となった交通事故又は労働災害事故を証する書面

(3) 障害については、その障害の程度を証する書面

(4) 遺児が満15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程又は特別支援学校の中学部に在学する場合は、在学証明書

(5) その他町長が必要と認めて指定する書面

(決定の通知等)

第2条 町長は、条例第4条第2項の規定により支給の可否を決定したときは、災害遺児手当支給決定通知書(様式第2号)又は災害遺児手当支給不承認通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(手当の支給期月)

第3条 手当の支給は、毎年度9月及び3月の2期にそれぞれその月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支給期でない月であっても支給することができる。

(取消通知)

第4条 町長は、条例第8条の規定により手当の支給を取り消したときは、災害遺児手当取消通知書(様式第4号)により受給者にその旨を通知するものとする。

(届出)

第5条 条例第9条の規定による届出は、災害遺児手当受給資格喪失届(様式第5号)によるものとする。

2 受給者は、申請書の記載内容に変更が生じたときは、災害遺児手当受給内容変更届(様式第6号)により、すみやかに町長に届け出なければならない。

(手当額の改定)

第6条 町長は、前条の規定により遺児数の変更の届出を受理したときは、手当の額を改定し、受給者に災害遺児手当支給額改定通知書(様式第7号)により通知する。この場合遺児数が増となったときはその届出のあった日の属する月から、減となったときは減となった日の属する月の翌月から手当の額を改定するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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邑楽町災害遺児手当支給条例施行規則

昭和50年3月27日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月27日 規則第5号
昭和57年9月25日 規則第8号
平成19年3月16日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第4号