○邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則
平成14年9月30日
規則第12号
邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(平成8年邑楽町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町福祉医療費の支給に関する条例(平成14年邑楽町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 社会保険関係各法の規定に基づき交付された被保険者証、組合員証又は加入者証の提示
(2) 条例第3条第1項第2号に規定する者(以下「重度心身障害者」という。)にあっては、条例第3条第2項第3号及び第4号の所得を証明する書類並びに障害の程度を証する次のいずれかの提示及び写しの添付
ア 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の規定に基づき交付された障害基礎年金証書(以下「年金証書」という。)
イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)の規定に基づき交付された特別児童扶養手当証書
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付された身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)
エ 昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)
オ その他障害の程度を証する書類
(3) 条例第3条第1項第3号に規定する者(以下「高齢重度障害者」という。)にあっては、条例第3条第2項第3号及び第4号の所得を証明する書類並びに障害の程度を証する前号ア、ウ、エ又はオのいずれかの提示及び写しの添付
(4) 条例第3条第1項第4号及び第5号に規定する者 当該各号に該当することを証する次に掲げる書類及び所得税(1月から7月までの間の申請にあっては前々年、その他の申請にあっては前年の所得に課せられる所得税をいう。次号において同じ。)の課税の状況(児童の課税の状況を含む。)を証する書類の添付
ア 配偶者と死別又は離婚した者にあっては、戸籍謄本(本町に本籍を有しない者に限る。)
イ 配偶者の生死が明らかでない者にあっては、官公署、勤務先等の証明書
ウ 配偶者から遺棄されている者にあっては、福祉事務所又は民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定により委嘱された者をいう。以下この号において同じ。)等の証明書
エ 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者にあっては、官公署又は民生委員の証明書
オ 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者にあっては、当該配偶者に係る医師の診断書
カ 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けられない者にあっては、拘禁に係る刑務所、拘置所その他の官公署の証明書
(5) 条例第3条第1項第6号に規定する者 父母のない事実を明らかにすることができる書類及び所得税の課税の状況を証する書類の添付
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
3 町長は、前項で定める添付書類について、公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(資格取得の時期)
第4条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる日(以下「資格取得日」という。)を始期とする。
(1) 条例第3条に規定する者のうち、出生により資格が発生した場合は、出生日
(2) 県内市町村からの転入により資格が発生した場合は、転入日(前市町村において資格を有していた者が、転入後14日以内に申請した場合に限る。)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により県内市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者が群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となった場合にあっては、当該後期高齢者医療の被保険者となった日(当該被保険者となった日後14日以内の申請の場合に限る。)
(4) 前各号以外の場合は、受給資格に該当するものとして町長が認定した日
(資格喪失の時期)
第5条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる日(以下「資格喪失日」という。)の前日までとする。
(1) 死亡の場合は、死亡日の翌日
(2) 転出の場合は、本町の住所を有しなくなった日
ア 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する障害等級が変更されたとき 当該受給資格者証の有効期間の翌日
イ 条例第3条第2項第4号に該当したとき 当該受給資格要件を欠いた日の属する月の翌月の1日
(1) 条例第3条第1項第1号に規定する者 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間において町長が別に定める日
(2) 条例第3条第1項第2号又は第3号に規定する者 当該受給資格者証の交付の日以後最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に次に掲げる日が到来する場合にあっては、当該日まで。
ア 65歳に達する者又は75歳に達する者(高齢重度障害者を除く。)にあっては、当該達する日
(3) 条例第3条第1項第4号から第6号までに規定する者及び児童 当該受給資格者証交付の日後最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に18歳に達する児童及び当該児童のみ扶養している者にあっては、その達する日以後最初の3月31日まで。
(受給資格者証の再交付)
第9条 受給資格者証の交付を受けた者は、受給資格者証を汚し、損じ、又は失ったときは、福祉医療費受給資格者証再交付申請書(別記様式第3号)により、町長に受給資格者証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し、受給資格を確認したときは、受給資格者証を再交付するものとする。
2 町長は、受給資格者証を所持している者が前項の規定による返還を行わないときは、受給資格者証の返還を命ずることができる。
(証明の申請)
第15条 受給資格者は、本町に住所を有しなくなったときは、福祉医療費の受給資格者であったことの証明書の交付を、福祉医療費受給資格者証交付状況等証明書交付申請書(別記様式第10号)により町長に申請することができる。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(旧様式の取扱い)
2 この規則による改正前の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の様式による申請、届出及び証明は、当分の間、この規則による改正後の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による届出及び証明は、当分の間、新規則の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際、現にある旧規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。
附則(平成24年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により申請され、届出され、又は発行されている申請書等は、改正後の同規則の相当規定により申請され、届出され、又は発行されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成25年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により申請され、届出され、又は発行されている申請書等は、改正後の同規則の相当規定により申請され、届出され、又は発行されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成26年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により申請され、届出され、又は発行されている申請書等は、改正後の同規則の相当規定により申請され、届出され、又は発行されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成29年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(令和3年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の改正規定は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第3条第1項第3号又は第4号に該当する者に対して、この規則の施行の日から令和5年7月31日までの間に交付される受給資格者証に係る改正後の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則第7条の規定の適用については、同条第2号中「当該受給資格者証の交付の日以後最初に到来する7月31日」とあるのは、「令和5年7月31日」とする。
3 この規則の施行の日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、適宜補正して使用することができる。
附則(令和5年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。