○邑楽町福祉医療費の支給に関する条例

平成14年9月17日

条例第15号

邑楽町福祉医療費の支給に関する条例(平成4年邑楽町条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子ども、重度心身障害者、母子家庭の母と子及び父子家庭の父と子が社会保険等で医療を受けた場合に自己負担をしなければならない費用(以下「福祉医療費」という。)を支給することにより、これらの者の健康管理の向上に寄与し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「社会保険関係各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この条例において「医療給付」とは、社会保険関係各法による次の各号に掲げる給付をいう。

(1) 療養の給付

(2) 入院時食事療養費の支給

(3) 保険外併用療養費の支給

(4) 療養費(家族療養費及び特別療養費を含む。次項において同じ。)の支給

(5) 訪問看護療養費(家族訪問看護療養費を含む。次項において同じ。)の支給

3 この条例において「一部負担金」とは、社会保険関係各法に定める次の各号に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り上げた額)の合計額をいう。

(1) 療養の給付に係る一部負担金

(2) 入院時食事療養に係る食事療養標準負担額

(3) 保険外併用療養費の支給に当たり算定された費用の額から及びに掲げる額を控除した額

 当該保険外併用療養費

 入院時生活療養に係る生活療養標準負担額相当額

(4) 療養費の支給に当たり算定された費用の額から及びに掲げる額を控除した額

 当該療養費

 入院時生活療養に係る生活療養標準負担額相当額

(5) 訪問看護療養費の支給に当たり算定された費用の額から当該訪問看護療養費を控除した額

4 この条例において「医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者をいう。

5 この条例において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に基づき課せられる税をいう。

6 この条例において「減額認定証」とは、社会保険関係各法の規定に基づき保険者から交付を受けた入院時食事療養に係る減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証のことをいう。

7 この条例において「電子資格確認」とは、社会保険関係各法に規定する電子資格確認をいう。

8 この条例において「電子的確認」とは、保険者に対し、被保険者、組合員、加入者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。

(支給対象者)

第3条 福祉医療費は、社会保険関係各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者で、本町に住所を有する者(第4号又は第5号に規定する児童が社会保険関係各法による被保険者又は被扶養者である場合にあっては、その扶養者が本町に住所を有する児童)、国民健康保険法第116条の2の規定により本町が行う国民健康保険の被保険者とされる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条若しくは第55条の2の規定により群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であって当該規定の適用を受ける前に本町に住所を有していたと認められる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(第4号から第6号までに該当する者を除く。)

(2) 次のいずれかの障害を有する者(次号第4号及び第5号に該当する者を除く。以下「重度心身障害者」という。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級の項に掲げる障害に該当する障害

 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級の項に掲げる障害に該当する障害

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級及び2級の項に掲げる障害に該当する障害(複合する障害により、1級又は2級に該当する障害と認められる障害を含む。)

 昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知「療育手帳制度について」の別紙療育手帳制度要綱の規定による手帳の記載事項のうち障害の程度が最重度、重度又は中度に相当する障害(療育手帳の判定欄にA1、A2、A3又はB1と記載される障害)

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条、第55条又は第55条の2の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であって、前号イ又はの障害を有する者(次号及び第5号に該当する者を除く。以下「高齢重度障害者」という。)

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下この項において同じ。)を扶養している者及び当該児童

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に18歳未満の児童を扶養している者及び当該児童

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童

2 前項の規定にかかわらず、福祉医療費は次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(その保護を停止されている者を除く。)

(2) 法令又は制度等により一部負担金に相当する金額の全部の支給を受けることができる者

(3) 前項第2号及び第3号に該当する者(以下「重度心身障害者等」という。)のうち、前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第7条に規定する額を超える者

(4) 重度心身障害者等の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)の前年の所得が令第2条第2項に規定する額以上であるときの当該重度心身障害者等(当該扶養義務者等は、当該重度心身障害者等と同一の世帯に属する者に限る。)

3 前項第3号に規定する所得の範囲については、令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法については、令第12条第4項において読み替えて準用する令第5条の規定(総所得金額に係る部分を除く。)の例による。

4 第2項第4号に規定する所得の範囲については、令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法については、令第5条の規定の例による。

(受給資格の認定等)

第4条 支給対象者は、福祉医療費の支給を受けようとするときは、町長に申請し、その資格について認定を受けなければならない。

2 前項の場合において、町長が必要と認めた場合は、支給対象者の保護者、養育者又は配偶者その他の者で、支給対象者を現に監護している者(以下「保護者等」という。)が支給対象者に代わり当該申請を行うことができるものとする。

3 町長は、第1項の規定に基づく認定を行ったときは、福祉医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を有効期間を付して交付するものとする。

(受給資格の更新)

第5条 前条第3項の規定により受給資格者証の交付を受けた支給対象者は、有効期間以後においても福祉医療費の支給を受けようとするときは、資格の更新について町長に申請(以下「更新申請」という。)を行い、認定を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請の場合において準用する。

3 町長は、第1項の規定により更新申請があった者について、支給対象者であると認めるときは、有効期間の更新を行うものとする。更新を行った有効期間が満了する場合にあっても、また同様とする。

4 町長は、前項の規定により、有効期間の更新を行ったときは、新たな受給資格者証を更新後の有効期間を付して交付するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、町長は、受給資格者証の交付を受けた者に係る受給資格が有効期間の満了後においても明らかであると認めるときは、第1項の規定による更新申請がない場合であっても、有効期間の更新を行うことができる。

(受給資格者証及び減額認定証の提示)

第6条 第4条第3項又は前条第4項の規定により受給資格者証の交付を受けた者は、県内の医療機関等において医療又は施術を受けようとするときは、電子資格確認又は被保険者証等の提示により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、受給資格者証を提示しなければならない。ただし、第3条第1項第2号又は第3号に該当する支給対象者が、次条第3項第1号及び第2号の金額について福祉医療費の支給を受けようとする場合には、共に減額認定証を提示しなければならない(受療の際に食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けていることの電子的確認を受けることができた場合を除く。)

(福祉医療費の支給対象額)

第7条 福祉医療費として支給対象となる額は、第4条第1項の規定により町長の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が医療機関等に支払うべき一部負担金とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法令又は制度等により一部負担金の一部について給付されるときは、その給付される額の限度において、福祉医療費を支給しない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援医療費の支給

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による更生医療の給付

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による療育の給付又は小児慢性特定疾病医療費の支給

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による医療の給付

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による医療の給付

(7) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給

(8) その他の法令又は制度等による一部負担金に関する額の支給

(9) 社会保険関係各法に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給又は付加給付

3 第1項の規定にかかわらず、第3条第1項第2号又は第3号に該当する受給資格者が受療の際に減額認定証を提示しなかったとき(受療の際に食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けていることの電子的確認を受けることができた場合を除く。)は、次の各号に掲げる金額は支給しない。

(1) 入院時食事療養に係る食事療養標準負担額

(2) 保険外併用療養費及び療養費の支給にあたり算定される費用の額のうち入院時食事療養に係る食事療養標準負担額相当額

(福祉医療費の支給)

第8条 第6条の規定に基づき、受給資格者が医療機関等で受給資格者証を提示して、医療又は施術を受けたときは、町長は、前条に規定する福祉医療費として当該受給資格者又は保護者等に支給すべき額の限度において、その者が当該医療機関等に支払うべき費用を、当該受給資格者又は保護者等に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定に基づく費用の支払を受けようとする医療機関等は、町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定に基づく請求があったときは、内容を審査し、当該医療機関等へ、前条に規定する福祉医療費として当該受給資格者又は保護者等に支給すべき額の限度において、その者が当該医療機関等に支払うべき一部負担金を支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者又は保護者等に対し、福祉医療費の支給があったものとみなす。

(福祉医療費の支給の特例)

第9条 町長は、前条の規定による福祉医療費の支給を受けられない場合で、次のいずれかに該当するときは、福祉医療費を受給資格者又は保護者等に支給することができる。この場合において、福祉医療費の支給対象額は、第7条第1項から第3項のとおりとする。

(1) 受給資格者が、県外の医療機関等において医療又は施術を受けたとき。

(2) 受給資格者の医療給付に係る一部負担金を、医療機関等に支払ったとき。

2 前項の規定により福祉医療費の支給を受けようとするときは、町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、福祉医療費の額を決定し、当該額を申請者に支給するものとする。

(届出の義務)

第10条 受給資格者又は保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 支給対象者でなくなったとき。

(2) 社会保険関係各法及び関係政省令等により高額療養費等が支給される場合であって、次のいずれかに該当したとき(本町が行う国民健康保険の被保険者及び群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)

 高額療養費の算定に当たって世帯単位の一部負担金が合算されたとき。

 高額療養費の限度額の算定に当たって当該療養以前12月以内の高額療養費の支給が3回以上ある場合の特例の適用を受けたとき。

 70歳以上の者に係る高額療養費の支給を受けることとなったとき。

 高額介護合算療養費の支給を受けることとなったとき。

(3) 第4条第1項の規定による申請内容に変更があったとき(第1号に該当する場合を除く。)

(4) 福祉医療費の支給の対象となる一部負担金に関し、第三者に対して損害賠償金の支払の請求ができることとなったとき。

(福祉医療費の返還)

第11条 支給を受けた福祉医療費の額が、第7条第2項及び第3項の規定により支給しないものとされた額の全部又は一部を控除せずに決定された場合には、当該福祉医療費の支給を受けた者は、控除されなかった額を町長に返還しなければならない。

(返還命令等)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費の支給を受けた者に対し、支給した福祉医療費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、福祉医療費の支給の対象となる一部負担金に関し、その医療を受けた受給資格者が損害賠償金の支払を受けたときは、その額に応じて福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した福祉医療費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第12条第2項を削る規定及び附則第2項の規定は平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例第12条第2項の規定は、健康保険法の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)による改正前の国民健康保険法第54条の5の規定により特例療養費が支給されるときは、なお従前の例による。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号に規定する支給対象者は、この条例の施行の日以後医療を受ける者に限る。

3 新条例施行日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成21年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成25年条例第4号)

この条例中第1条及び第2条の規定は平成25年4月1日から、第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた医療に係る福祉医療費の支給対象額については、なお従前の例による。

(平成27年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例第3条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入院医療を受ける者について適用する。

3 前項に規定する者に対する福祉医療費の支給については、施行日以後の医療費に係る医療機関に支払うべき入院医療に係る一部負担金について適用する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定により支給対象者となった者に対する福祉医療費の支給については、この条例の施行の日以後に医療を受けたものに限る。

(平成30年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項から第4項までの改正規定(同条第2項第1号に係る部分を除く。)は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第3号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の条例第3条第1項の規定により支給対象者となった者に対する福祉医療費の支給については、この条例の施行の日以後に医療を受けたものに限る。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の邑楽町福祉医療費の支給に関する条例第3条第1項の規定により支給対象者となった者に対する福祉医療費の支給については、この条例の施行の日以後に医療を受けたものに限る。

邑楽町福祉医療費の支給に関する条例

平成14年9月17日 条例第15号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年9月17日 条例第15号
平成15年3月10日 条例第5号
平成18年3月13日 条例第14号
平成18年9月11日 条例第29号
平成19年3月9日 条例第6号
平成20年3月11日 条例第10号
平成21年9月9日 条例第21号
平成25年3月8日 条例第4号
平成26年9月9日 条例第18号
平成26年12月8日 条例第25号
平成27年6月15日 条例第18号
平成28年3月8日 条例第14号
平成30年3月6日 条例第8号
平成30年12月10日 条例第34号
令和3年3月9日 条例第4号
令和3年12月6日 条例第25号
令和4年12月5日 条例第25号