○邑楽町立児童館の設置及び管理等に関する条例
昭和41年1月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、邑楽町立児童館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(設置)
第3条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し又は情操を豊かにするため児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき邑楽町に児童館を設置する。
2 前項の児童館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象区域 |
邑楽町立中央児童館 | 邑楽町大字中野3052番地 | 全区域 |
邑楽町立北児童館 | 邑楽町大字藤川371番地 | 全区域 |
邑楽町立南児童館 | 邑楽町大字篠塚1411番地8 | 全区域 |
邑楽町立東児童館 | 邑楽町大字中野5073番地 | 全区域 |
(業務)
第4条 児童館の業務は、次のとおりとする。
(1) 児童の集団及び個別的な遊びの指導
(2) 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
(3) 児童及びその保護者の利用を目的とした図書その他の資料の設置
(4) 児童の健全な育成を目的とする団体の活動の支援
(職員)
第5条 児童館に館長、児童厚生員、放課後児童支援員その他必要な職員を置く。
(利用者等の範囲)
第6条 児童館を利用又は使用できるものは、次に該当するものとする。
(1) 児童及びその保護者
(2) 児童福祉に関する事業を行うため必要と認め、町長が許可したもの
(3) その他町長が適当と認め、その使用を許可したもの
(1) 管理上支障があると認めたとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(使用料)
第8条 児童館の使用料は、無料とする。
(運営委員)
第9条 邑楽町の児童館に次のとおり児童館運営委員を置く。
(1) 運営委員の定数 15人以内
(2) 児童館運営委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3) 委員は、再任されることができる。
(4) 委員は、任期満了の後も後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。
(損害の賠償)
第10条 利用者等は、児童館の設備を破損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日より適用する。
附則(昭和41年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。