○邑楽町児童福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第2条 町は、法第21条の6第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第15条に規定する児童相談所をいう。)に判定を求めるものとする。

2 町長は、障害福祉サービスの措置をとるに当たっては、あらかじめ、様式第20号障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書を依頼又は委託しようとする者に送付するとともに、様式第21号障害福祉サービス措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

3 町長は、障害福祉サービスの措置を行った児(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第22号障害福祉サービス措置変更決定通知書を当該被措置児の保護者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置児について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第23号による障害福祉サービス措置解除決定通知書を当該被措置児の保護者に送付するとともに、様式第24号障害福祉サービス措置解除通知書を障害福祉サービスの措置を依頼又は委託している者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第3条 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別に町長が定める。

(費用徴収額の変更)

第4条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

(徴収費用額の決定通知等)

第5条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、様式第25号による費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

別表 略

様式 略

邑楽町児童福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第11号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第14号
平成18年10月1日 規則第27号