○邑楽町児童保育審議会設置条例
昭和51年9月28日
条例第21号
(設置)
第1条 保育事業の健全なる推進を図り児童の福祉の向上を期するため、児童保育審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議する。
(1) 町内の保育所の入所児童及び認定こども園の入園児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により現に監護する小学校就学前子ども(同法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)が同法第19条第2号又は第3号の区分に該当する旨の認定を受けた者に係る当該認定に係る小学校就学前子ども(以下「保育認定子ども」という。)に限る。)に関すること。
(2) 保育所及び認定こども園の利用者負担額(邑楽町長の認定に係る保育認定子どもに係るものに限る。)の徴収基準に関すること。
(3) その他町長が保育事業上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員は、15名以内として次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民生児童委員
(2) 教育関係者
(3) 児童福祉事業関係者
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、子ども支援課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。