○邑楽町重度障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成9年3月31日

要綱第4号

(目的)

第1条 邑楽町重度障害者等訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、在宅の障害者等に対し訪問入浴サービスを提供することによって、障害者等の自立と生活の質の確保を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、邑楽町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託機関」という。)に委託することができるものとする。

(事業の実施)

第3条 事業の内容等は、次に掲げるものとする。

(1) 事業内容

訪問入浴車により利用対象者の家庭を訪問し、入浴サービスを実施するものとする。

(2) 利用対象者

この事業の利用対象者は、心身の障害及び重度身体障害者等(以下「重度障害者等」という。)とする。

(3) サービス回数等

原則として、利用者1人当たり月2回以上の訪問入浴サービスを行うものとする。

(4) 健康管理等

事業実施に際しては、第4条に定める診断書に基づき、原則として保健師又は看護師が入浴の前後に体温、脈拍、血圧測定を行い、利用者の健康状態に十分留意するとともに、主治医との連携のもとに実施するものとする。又、利用者の健康状態によっては、入浴を中止する等臨機応変の措置をとり、事故発生防止に努めなければならない。

(5) 付添者等

訪問入浴サービスを受けるときは、その家族又は介護者が必ず付き添うものとする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者等訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号の1)・承諾書(様式第1号の2)・申請者宅図(様式第1号の3)及び診断書(様式第2号)を添付し、町長に提出するものとする。

2 申請書の提出は、社会福祉法人等を経由して行うことができるものとする。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条による申請書を受理したときは、速やかに実態等を調査し利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、利用の可否を決定したときは、重度障害者等訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、訪問入浴サービス事業実施依頼書(様式第4号)により受託機関に通知するものとする。

(サービスの廃止)

第6条 町長は、申請者が次の各号に該当するときは、事業の利用を廃止することができる。

(1) 死亡又は町外へ転出したとき。

(2) 申請者から利用辞退の申出があったとき。

(3) その他、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、事業の利用を廃止したときは、訪問入浴サービス事業利用廃止通知書(様式第5号)により速やかに受託機関に通知するものとする。

(事業の運営)

第7条 町長は、この事業の適正な実施をはかるため、受託機関が行う事業の内容を1年に1回調査し必要な措置を講ずるものとする。

2 受託機関は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、サービスの利用回数等を邑楽町重度障害者等訪問入浴サービス事業実績報告書(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第4号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式第1号の1から様式第6号まで 略

邑楽町重度障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成9年3月31日 要綱第4号

(平成14年3月28日施行)