○邑楽町敬老祝金条例施行規則

平成2年2月23日

規則第1号

(受給資格者の調査・決定)

第1条 町長は、邑楽町敬老祝金条例(平成元年邑楽町条例第31号。以下「条例」という。)第3条に規定する受給資格者を調査、決定し、敬老祝金贈与台帳(別記様式)に記載しておくものとする。

(弔祭金の贈与の方法)

第2条 条例第5条に規定する遺族とは、配偶者、子、孫、兄弟、姉妹等をいい、敬老祝金は、葬儀を執行する者に贈与する。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 邑楽町敬老年金条例施行規則(昭和33年邑楽町規則第2号)は、廃止する。

画像

邑楽町敬老祝金条例施行規則

平成2年2月23日 規則第1号

(平成2年2月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年2月23日 規則第1号