○邑楽町敬老祝金条例施行規則
平成2年2月23日
規則第1号
(受給資格者の調査・決定)
第1条 町長は、邑楽町敬老祝金条例(平成元年邑楽町条例第31号。以下「条例」という。)第3条に規定する受給資格者を調査、決定し、敬老祝金贈与台帳(別記様式)に記載しておくものとする。
(弔祭金の贈与の方法)
第2条 条例第5条に規定する遺族とは、配偶者、子、孫、兄弟、姉妹等をいい、敬老祝金は、葬儀を執行する者に贈与する。
附則
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 邑楽町敬老年金条例施行規則(昭和33年邑楽町規則第2号)は、廃止する。