○邑楽町福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月14日

規則第18号

邑楽町福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年邑楽町規則第3号)の全部を改正する。

(使用の許可等)

第2条 条例第9条の規定により邑楽町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、個人にあっては指定管理者に口頭で申し出るとともに、住所、氏名、生年月日その他必要な事項が確認できるものを提示しなければならない。又団体にあっては、使用しようとする日の5日前までに邑楽町福祉センター使用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による団体からの申請を許可したときは、邑楽町福祉センター使用許可書(様式第2号)を申請した者に交付するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第3条 福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、指定管理者の承認を得なければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の発生の防止に留意すること。

(2) 他人に危害を及ぼし又は迷惑となる行為を行わないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物等を掲示又は配布行為を行わないこと。

(4) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売行為を行わないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為を行わないこと。

(使用料の減免)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町内在住者の使用料を減免することができる。

(1) 町が公共的に使用するとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯に属する者が使用するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく障害者並びにその介護をする者が使用するとき。

(4) その他公益上特に必要があると認めるとき。

(原状回復)

第6条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、施設等を原状に回復しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の邑楽町福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の邑楽町福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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邑楽町福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月14日 規則第18号

(平成22年4月1日施行)