○邑楽町腎臓機能障害者等通院交通費支給要綱
昭和57年12月25日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、腎臓機能障害者等が障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で医療機関において、人工透析療法又は中心静脈栄養法若しくは経腸栄養法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)を支給することにより、腎臓機能障害者等の福祉の増進をはかることを目的とする。
(受給資格者)
第2条 通院交通費の支給を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 町内に居住し、住民票に記載されている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により腎臓機能障害又は小腸機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 腎臓機能障害等を更生するため、医療機関に通院の上、腎臓機能障害者にあっては人工透析療法、小腸機能障害者にあっては中心静脈栄養法又は経腸栄養法のいずれかの医療の給付を受けている者
(4) 該当年度分町民税非課税の者
(5) 生活保護法による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者
(受給の申請)
第3条 通院交通費の支給を受けようとする者は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 邑楽町腎臓機能障害者等通院交通費支給申請書(以下「申請書」という。様式第1号)
(2) 通院証明書(様式第2号)
(通院交通費の額)
第5条 通院交通費の額は、次の表の支給基準により支給する。
通院距離(往復) | 月額 |
2km~25km未満 | 2,600円 |
25km~75km未満 | 3,200円 |
75km以上 | 5,200円 |
(支給月)
第6条 通院交通費の支給は9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合における通院交通費は、支給月でないときであっても支給することができる。
(受給資格の喪失)
第7条 通院交通費の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失する。
(1) 受給資格者が町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 受給資格者が死亡したとき、又は入院、治癒等により通院を要しなくなったとき。
(通院交通費の返還)
第8条 町長は、この要綱に定める受給資格を有しないで通院交通費の支給を受けた者に対して、通院交通費の返還を求めることができる。
(その他必要事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成7年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年要綱第3号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第9号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略