○邑楽町無料駐車場規則
昭和50年3月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、邑楽町無料駐車場(以下「駐車場」という。)の設置・管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 邑楽町立集会所駐車場(邑楽町大字新中野75番1)
(使用及び休止)
第3条 駐車場を使用できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に掲げる車両のうち普通自動車、軽自動車に限り、かつ、自力で走行できるものとする。ただし、発火性・引火性又は爆発性の物品を積載している時は、使用することができない。
2 駐車場の使用は、邑楽町立集会所使用の会議出席者又は町長の許可を受けた集会用にのみ使用できるものとする。
3 駐車場の休止は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるとき。
(使用料)
第4条 駐車場の使用料は、無料とする。
(駐車の拒否)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
(2) その他町長が駐車を不適当と認めるとき。
(禁止行為)
第6条 駐車場を使用する者は、次の行為をしてはならない。
(1) 駐車場内において火気を使用すること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 前各号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をなすこと。
(損害賠償)
第7条 駐車場を使用する者が、駐車場の設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 駐車場を使用する者が、天災、盗難・破損等によって受けた損害に対しては、町長はその責を負わないものとする。
(施行の細則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。